読み込み中…

鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

鳥取の方より遺産相続に関するご相談

2024年12月03日

行政書士の先生に質問です。遺産相続の調査をしていますが、肝心の銀行通帳が見つかりません。(鳥取)

行政書士の先生に質問です。鳥取在住の父が亡くなり、鳥取でお葬式も行って、まさにこれから相続人である母と私と弟の3人で、遺産相続について話し合おうとしているところです。生前に父が、手つかずの退職金や纏まった貯金を銀行に預けてあるという話をしていたのですが、肝心の通帳やカードが見当たりません。母に聞いても、お金の管理は全て父がしていたのでようで、どこの金融機関なのかも分からない状態です。そういったケースだと、どういった手順で確認すればいいのか分かりません。相続人である私たちが、確認できる方法を教えてください。お願いいたします。(鳥取)

相続人の証明ができれば銀行から残高証明書を取り寄せることができます。まず戸籍謄本を準備しましょう。

大変お困りの事とお察ししますが、相続人は金融機関に対し、故人の口座の有無や口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることが可能です。遺族が故人の財産情報を全て把握されている事はむしろ少ないと言えるでしょう。

まずはお父様が家族のために遺された、「遺言」「エンディングノート」などがないかを確認いたしましょう。手帳やメモなどにまとめている場合もあります。もし、そういった手掛かりが何もなければ次の手順で調査してみてください。

まずは遺品の整理です。ご家族にとっては思いがけないところから通帳やキャッシュカードが発見される事もあります。それでも見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品などを手掛かりにして、鳥取のご自宅や勤務先近くの銀行に直接問い合わせを試みましょう。相続人は故人の財産状況の情報開示を求めることが可能と言いましたが、その相続人であることを証明するためには戸籍謄本の提出を求められます。そのつもりで事前に用意しておきましょう。

残されたご家族で財産の調査など、慣れない遺産相続の手続きは面倒で負担が多く、想像以上に手間がかかる事は少なくありません。ご家族での調査にご不安がある場合には、お気軽に相続の専門家が在籍する鳥取相続遺言相談センターに依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

鳥取にお住まい、もしくは勤務地が鳥取の方、相続についての相談がある方は鳥取相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。鳥取の行政書士が遺産相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。(鳥取)

鳥取の方より相続手続きに関するご相談

2024年11月05日

父の相続手続きをする上で、法定相続分がどうなるのか行政書士の先生に教えていただきたいです(鳥取)

先日鳥取市内で一人暮らしをしておりました実父が亡くなりました。葬式等が一通り終わり相続手続きに着手しようと考えているのですが、遺産分割の割合が分かりません。また、父は遺言書などは遺していないようでした。

相続人は私と母、そして数年前に亡くなった妹の子供がおります。このような場合は法定相続分はどんな割合になるのでしょうか?行政書士の先生教えて下さい。

相続順位により法定相続分を確認することができます。

民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。

法定相続人の法定相続分は、各相続人の相続順位により変わり、また配偶者は必ず相続人となります。法定相続人と定められているのは以下の通りです。

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の人が存命している場合には、それより下位になる人は法定相続人にはなりません。

上位の方が既に亡くなられていたりいない場合に、次点の順位の方が法定相続人となります。

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

民法第900条(法定相続分)

ご相談頂きましたケースの場合

  • お父様(被相続人)の配偶者であるお母様…1/2
  • ご相談者様…1/4(子供がお2人のため)
  • 妹様のお子様…1/4となります(妹様のお子様が2人以上の場合には人数で1/4の財産を割ります。)

なお、法定相続分は必ずしもその割合で相続しなければならないものではありません。法定相続人全員での話し合いである遺産分割協議にて分割割合を決定することもできます。

法定相続分はご家庭の状況により変わりますので、専門的な知識がない場合にはご自身での判断が難しいこともあります。判断に迷われたり、相続手続きの中で疑問や不安な点がありましたら、ぜひ相続の専門家へご相談ください。

鳥取相続遺言相談センターでは鳥取市の相続手続きに関するお悩みやご不安点などを、無料相談から親身にサポートしております。

まずはお気軽に鳥取相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。スタッフ一同心よりお待ちしております。

鳥取の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

祖父の遺言書の中で、遺言執行者に指名されていました。私の役割について、行政書士の先生に教えていただきたい。(鳥取)

私は鳥取に住む40代男性です。この度、鳥取で同居していた祖父が亡くなりました。祖父は生前に遺言書を作成し、私に託してくれていました。家庭裁判所での検認も終え、遺言書の内容を確認したところ、孫である私を遺言執行者に指名する旨が書かれていました。
実は相続人となる私の母と叔母は以前より不仲で、相続で揉めることになるだろうと祖父は危惧していました。そのため、孫である私に取り持ってもらいたいと思ったのでしょう。祖父の気持ちを汲みたいとは思うのですが、遺言執行者は何をすればよいのかわかりません。そもそも、相続人ではない私が遺言執行者を務めてもよいものなのでしょうか?(鳥取)

遺言執行者は、遺言書の内容に基づき相続手続きを進める役割を担います。

遺言執行者の役割は、その名のとおり遺言内容を執行することです。遺言執行者は、遺言書に記された被相続人(亡くなった方)の希望を実現させるために必要なさまざまな手続きを行う権利・義務を有します。

遺言執行者は、遺言書の中で指定することができます。相続人以外の人が役目を担うことも認められていますので、鳥取のご相談者様が遺言執行者になることは問題ないのでご安心ください。ただ、遺言書の中で指定された方は、必ず遺言執行者に就任しなければならない、ということはありません。就任するか否かについては、指名された人の意思で自由に決めることができます。

遺言執行者への就任を辞退する場合は、相続人全員に辞退の旨を知らせましょう。就任前の辞退については特に特別な手続きは必要ありません。一方、すでに遺言執行者に就任していて、途中から辞任したい、という場合には、家庭裁判所への申立てが必要となります。そして辞任が認められるかどうかは、家庭裁判所による判断となります。ご自身の意思だけで辞任することはできなくなりますので、遺言執行者に就任するか否かは、慎重に検討したうえで判断しましょう。

鳥取の皆様、遺されたご家族の相続トラブルを回避する方法として、遺言書の作成は非常に有効な手段ではありますが、遺言書を作成したために、別の問題を引き起こしてしまう可能性もあります。遺言書を作成する際は、相続人それぞれの状況を十分に考慮することが大切です。

今回の伊豆のご相談内容では、ご親族を遺言執行者に指名していましたが、相続の専門家など第三者を遺言執行者に指名することもできます。相続手続きは非常に複雑ですので、相続の専門家に遺言執行者を依頼することもぜひご検討ください。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取の皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しております。遺言書のことでお悩みの方や、これから遺言書を作成しようという方は、どうぞお気軽に鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

鳥取の方より相続に関するご相談

2024年09月03日

母の再婚相手が亡くなりましたが、私は相続人になるのか行政書士の先生に聞きたいです。(鳥取)

はじめて問い合わせいたします。私は鳥取に住む30代の男性です。
先日、母が再婚した人が亡くなり、葬儀に参列しました。私の幼少期に父と死別した母が、私が成人した年に再婚した相手になります。
鳥取で暮らしている母とは連絡を取り合っていましたが、再婚相手の方とはほとんど交流はありませんでした。

再婚相手が亡くなったと知らせがあったので葬儀を手伝うため駆け付けたのですが、その際に母から「あなたも相続人だから相続手続きを引き受けてほしい」と言われ困惑しています。母の再婚相手のため“義理の父”とも言えなくないですが、ほとんど会ったことのない人の法定相続人になるのでしょうか。法律について詳しくないので行政書士の先生に教えてもらえると助かります。(鳥取)

ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組していない限り、法定相続人にはあたりません。

結論から申し上げますと、今回のご相談をお伺いする限り、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではない可能性が高いといえます。

子供が法定相続人にあたるのは、被相続人(今回のケースでは再婚相手の方)の実子および養子に限られます。ご相談内容から、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですので、ご自身が養子縁組をしたかどうかは記憶にあるはずです。成人が養子となるためには、両方が自署押印した養子縁組届を養親もしくは養子が役所に提出しなければなりません。よって、ご相談者様ご自身が成人した際にそのような自署をしたかで判断できるかと思われます。

もし、そのような届出をしていた場合には、その方の法定相続人となり、再婚相手の方の財産を承継する権利があります。なお、法定相続人であっても被相続人の方の相続を望まないのであれば、相続放棄の手続きをご検討ください。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする鳥取相続遺言相談センターの行政書士にお任せください。鳥取をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている鳥取相続遺言相談センターの専門家が、鳥取の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

鳥取の方より相続に関するご相談

2024年08月05日

夫を亡くしましたが、相続手続きというものをしたことがなく戸惑っております。どのような手続きになるか行政書士の先生にお伺いしたいです。(鳥取)

鳥取市に住んでいる70代の主婦です。先日夫を亡くし葬儀の手続きなどを終えたところなのですが、相続手続きというものをこれまでしたことがなく、知識もないため、これからどう進めていったらよいのかわからない状況です。

遺品整理なども進んでおらず、まだまだやらなければならないことが多い中で、どう進めていけばよいのでしょうか。

夫の財産は預貯金の他には父親から受け継いだ鳥取市内の土地もあるようです。

相続手続きは期限のあるものがあり、複雑な手続きも多くあるため、まずは専門家にご相談することをおすすめいたします。

被相続人がご逝去した場合、まずは遺言書が遺されていないかを確認しましょう。現在遺品の整理を進められているとのことなので、その中に遺言書がないかを探してください。相続手続きで、遺言書に記された内容は、民法で定められている法定相続よりも優先されます。

遺言書が遺されていない場合は、戸籍の調査を始めます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、相続人が誰であるかを確定します。併せて、遺産相続の際に使用する相続人の戸籍謄本も取り寄せましょう。

並行して、被相続人の財産についての調査も進めます。

持ち家や不動産を所有している場合は、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書。金融資産の場合は預金通帳などを集めて確認をし、財産目録の作成をします。

財産目録により、相続財産にどのようなものがあるかが一目でわかるようになります。

戸籍調査と財産調査が完了しましたら、相続人全員で財産をどのように分けるかを話し合う、遺産分割協議を行い、そこで決定した分割方法を遺産分割協議書へまとめます。遺産分割協議書には、相続人全員の署名捺印が必要です。

この遺産分割協議書は、相続で受け継いだ不動産の名義変更や預貯金の引き出しの際に必要となります。

以上の手続きは時間もかかり複雑でもありますが、専門家へ相談できるものとなります。まずは無料相談をご活用ください。

鳥取相続遺言相談センターでは鳥取市のみなさまの相続手続きや遺言書のご相談・ご依頼をお受けしております。

相続手続きには複雑な手順や時間のかかるもの、期限のあるものがありますが、専門家に相談・依頼をすることでスムーズに進む場合も多くあります。相続手続きでお悩みの場合は、どうぞお気軽に無料相談をご活用いただければと思います。スタッフ一同、 鳥取市のみなさまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

知っておきたい相続の基礎知識

鳥取相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

STEP
1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

STEP
2

スタッフが笑顔で対応させていただきます。

スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

STEP
3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

鳥取相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

鳥取相続遺言相談センターでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

鳥取市エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

鳥取市を中心に
相続・遺言のご相談ならお任せください!

お電話でのご予約はこちら 鳥取市近郊の相続・遺言ならお任せください! 0120-897-222 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ