鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書についてのご相談
2022年04月04日
父が遺言書を作成したいと言っているのですが、寝たきりのため行政書士の先生にお会いすることができません。(鳥取)
初めて相談する鳥取市内に住んでいる家族です。我が家には70代の寝たきりの父がいます。父は入退院をくり返し、鳥取市内の病院と自宅を行ったり来たりしています。自力で歩くことは難しく、ヘルパーさんの介助があってもかなりの時間を要してしまいます。ただ、体の自由はききませんが意識ははっきりしており、先日「ぼちぼち先のことを考えないとなぁ」と生前対策について話してきました。生前対策といえば遺言書のことかと思うのですが、家族内に遺言書を作成したことのある者はおらず、遺言書作成と言ってもどうしたらよいか分かりません。ただ、ヘルパーさんから「行政書士の方なら遺言書を作成してくれる」と伺ったので、鳥取で遺言書を作成してくれる行政書士を検索したところ、こちらのサイトを発見しました。しかしながら一度ご相談に伺おうにも父は寝たきりですので難しいかと思います。このような状況の場合、遺言書の作成は難しいでしょうか?(鳥取)
わざわざお越しいただかなくとも遺言書を作成することは可能です。
ヘルパーさんのおっしゃるように行政書士は遺言書作成のお手伝いをいたします。遺言書には普通方式で3種類あり、遺言者の状態やご希望によってどの遺言スタイルがいいかお選びいただけます。ご相談者様のお父様は意識がハッキリされているとのことですので、作成に手間のかからない“自筆証書遺言”の作成も可能かと思われます。しかしながら自筆証書遺言は、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印していただくことになるので、もしお父様が自筆されることが難しいようでしたら 、“公正証書遺言”という、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。 なお、自筆証書遺言に添付する財産目録に関しましては、お父さまの代わりにご家族の方がパソコン等で作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付していただければ大丈夫です。
【公正証書遺言の特長】
- 遺言内容をもとに法律の知識を備えた公証人が作成するので不備による無効がない
- 原本は公証役場で保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要
※2020年7月10日より、法務局において自筆証書遺言を保管することが可能となり、保管された遺言書に関しては検認不要。
- 2名以上の証人を用意する
- 作成に際し費用が掛かる
遺言書の内容を確実に実行するにはこの公正証書遺言を選択されることをおすすめしますが、先に申し上げたように、公正証書遺言の作成には2名の証人を用意する必要があるため、日程調整に時間を要する場合があります。お父様にもしものことがあっては遺言書自体作成できなくなる恐れもありますので、早急に当センターまで証人の依頼をしてください。
鳥取相続遺言相談センターは遺言書作成などといった相続手続きの専門家として、鳥取エリアの皆様をはじめ、 鳥取周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。鳥取相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、 鳥取の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鳥取相続遺言相談センターのスタッフ一同、 鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。