鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺産相続に関するご相談
2022年12月02日
遺産相続において遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのか行政書士の先生に伺います。(鳥取)
鳥取の50代会社員です。先月父が亡くなったので鳥取市の斎場で見送りました。父は80代であったのと、長らく持病を抱えていたため遺産相続が近いことを私達家族もある程度覚悟していましたが、実際に父の亡骸を目の前にすると悲しいもので自然と色々思い出されます。とはいえ親を亡くした経験のある友人から遺産相続手続きは大変だと聞いていたので、悲しんでいる場合ではないと喝を入れ、今は遺産相続手続きに着手し始めています。まず自宅で遺品整理を行って遺言書を探しましたが、結局遺言書は見つかりませんでした。ほぼ同時進行で戸籍を取り寄せ遺産相続人を確定し、私と近所に住む妹と母の3人でした。父の相続財産は、自宅と預貯金が数百万円程度だったので遺品整理をした際に遺産分割について話し合いを行い、すんなりまとまりました。遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですがどうでしょうか。(鳥取)
遺産分割協議書は遺産相続手続きの際に使用するだけでなく、のちの安心のためにも作成しましょう。
遺産相続においては基本的に遺言書の内容が何よりも優先されるため、遺言書が残されていた相続では遺産分割協議をおこなう必要はなく、したがって遺産分割協議書も作成する必要はありませんが、ご相談者様は遺言書が見つからなかったとのことですので遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。そもそも遺産分割協議書とは、相続が発生すると被相続人(亡くなった方)の財産は一旦相続人全員の共有の財産となるため遺産分割を行う必要があり、その話し合い(遺産分割協議)でまとまった内容を書面にしたものを言います。この遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、自宅など不動産の名義変更時や銀行口座の解約時に必要となるため作成することが望ましいでしょう。
また、遺産相続は、財産が手に入る機会となるため揉め事に発展しやすく、仲の良いご家族だから大丈夫という事はなく、仲が良いからこそ本音でぶつかり合うことが多く、後にトラブルに発展することも少なくありません。相続人同士「言った言わない」の争いとなった際の内容確認のためにも、遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。
【遺言書がない遺産相続において遺産分割協議書が必要なケース】
- 不動産の相続登記
- 相続税申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書がないと各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となる
鳥取相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、鳥取エリアの皆様をはじめ、鳥取周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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