鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より相続手続きに関するご相談
2024年11月05日
父の相続手続きをする上で、法定相続分がどうなるのか行政書士の先生に教えていただきたいです(鳥取)
先日鳥取市内で一人暮らしをしておりました実父が亡くなりました。葬式等が一通り終わり相続手続きに着手しようと考えているのですが、遺産分割の割合が分かりません。また、父は遺言書などは遺していないようでした。
相続人は私と母、そして数年前に亡くなった妹の子供がおります。このような場合は法定相続分はどんな割合になるのでしょうか?行政書士の先生教えて下さい。
相続順位により法定相続分を確認することができます。
民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。
法定相続人の法定相続分は、各相続人の相続順位により変わり、また配偶者は必ず相続人となります。法定相続人と定められているのは以下の通りです。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上位の人が存命している場合には、それより下位になる人は法定相続人にはなりません。
上位の方が既に亡くなられていたりいない場合に、次点の順位の方が法定相続人となります。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
民法第900条(法定相続分)
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談頂きましたケースの場合
- お父様(被相続人)の配偶者であるお母様…1/2
- ご相談者様…1/4(子供がお2人のため)
- 妹様のお子様…1/4となります(妹様のお子様が2人以上の場合には人数で1/4の財産を割ります。)
なお、法定相続分は必ずしもその割合で相続しなければならないものではありません。法定相続人全員での話し合いである遺産分割協議にて分割割合を決定することもできます。
法定相続分はご家庭の状況により変わりますので、専門的な知識がない場合にはご自身での判断が難しいこともあります。判断に迷われたり、相続手続きの中で疑問や不安な点がありましたら、ぜひ相続の専門家へご相談ください。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取市の相続手続きに関するお悩みやご不安点などを、無料相談から親身にサポートしております。
まずはお気軽に鳥取相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。スタッフ一同心よりお待ちしております。