鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
行政書士の先生に質問です。不動産のみの相続財産を、兄弟でどうやって分割するべきか悩んでいます。(鳥取)
先日、鳥取の実家の父が急に倒れてそのまま亡くなりました。地元の鳥取で葬儀も済ませて、これから相続について家族で話し合おうとしています。母はずっと以前に他界しており、法定相続人は私と兄と妹の3人です。父のメインバンクの口座には預貯金はあまり残っておりませんでした。相続財産と言えば鳥取の実家と、その近所にあるアパート2棟です。父が生前に「子供たちの代でも不動産は手放してほしくない」と話していた記憶があるので、可能であれば売却せずに相続の話を進めたいと思っております。しかし兄弟の間で納得して遺産分割を行うにはどうしたらいいでしょうか。(鳥取)
不動産のみの相続財産でも、不動産を売却せずに済む方法を探しましょう。
鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。
まず最初に、お父様が遺言書を遺されていないかご実家を探して下さい。というのも遺産相続では遺言書が在るか無いかによって、対応が大きく異なります。遺言書があった場合、遺産相続は遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要そのものがなくなります。なので、お父様から遺言の話を聞いていなかったとしても、遺言書がある可能性を考えてまずは探しましょう。
さて、ご実家のどこを探しても遺言書が遺されていなかったケースで続きをご説明いたします。
被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産です。遺言書もない場合は、その遺産分割について法定相続人で相談しなくてはなりません。今回のご相談者様の場合では、ご本人とお兄様と妹様3人の共有財産という事になりますので、3人でどういった遺産分割を行うのか決定するために、話し合って決定する必要がございます。可能であれば売却せずに遺産分割を行いたいという事でしたので、方法を2つご説明いたします。
まずは1つ目の方法が「現物分割」です。今回のご相談者さまのお話しで考えると、例えば相談者さまがご実家、お兄様と妹様でアパートを一棟ずつ、といった方法です。不動産評価が全く同じである事は考えにくいので不公平が発生するとは考えられるものの、これで全ての相続人が納得した場合には最もスムーズな遺産相続方法となります。
続いての2つ目の方法は「代償分割」です。相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対して不足分相当額の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等に分割する方法となります。この方法でも不動産を手放すことなく遺産分割する事が可能であるものの、財産を相続した側が代償金として他の相続人に支払う金額を用意しなくてはなりません。
上記でご説明した以外にも「換価分割」といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。但し、これでは不動産を売却しないという希望は叶わない結果となります。
今回のご相談者様はまず、お父様の鳥取のご自宅と2棟のアパートの評価(価値を調べること)を行ってから、遺産分割についてご兄弟でご相談されることをお勧めします。
鳥取相続遺言相談センターでは遺産相続手続きについて鳥取の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が鳥取の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。鳥取の皆様、ならびに鳥取で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡をお待ちしております。