知っておきたい相続税申告の基礎知識
被相続人が所有していた財産を相続や遺贈などによって取得した場合、課税価格(財産価額の合計などより債務などをマイナスした金額)が基礎控除額を超過した部分に“相続税”が課せられます。
基礎控除額を越えている場合には、相続税の申告・納付が必要となりますが、超えていない場合には非課税となるため申告・納付を行う必要はありません。
また、相続税の申告・納付には期限が設けられており、期限を過ぎるとペナルティとして延滞税や加算税などが課せられてしまうため注意しましょう。
相続税申告の分かれ目は基礎控除額
前述した通り、相続税は課税価額が基礎控除額を超過する部分に対して課せられる税金のため、相続や遺贈を受けた方のすべてが相続税申告の対象者になるというわけではありません。
相続税における基礎控除額を算出し、申告が必要なのかを判断しましょう。
基礎控除額の算式は下記のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
基礎控除額を算出する際に「法定相続人の数」がポイントとなります。
法定相続人が増えれば必然的に基礎控除額も増えることになるため、非課税になる場合もあります。
この法定相続人の数には相続放棄をした方や養子も含まれますが、養子に関しては実子の有無によって数の制限が設けられます。
相続税申告・納付には期限がある
相続税申告・納付には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。
この期限までに遺産分割協議を完了させる必要がありますが、まとまらなかった場合には未分割のまま申告・納付を行います。
よほどの事情がない限り、相続税申告・納付の期限は延長できません。それだけでなく、期限を過ぎた場合には本来納めるべき相続税とは別途にペナルティが課せられてしまいます。
また、配偶者控除や小規模宅地等の特例などの適用が受けられなくなりますので、早い段階で相続手続きを進め、期限内にきちんと申告・納付を済ませましょう。
鳥取相続遺言相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
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相続税申告は複雑なうえにさまざまな決まりごとがある手続きですので、滞りなく進める意味でも相続税申告を得意とする専門家へ相談するのがおすすめです。
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