相続に不可欠な“相続財産の調査”
相続が発生したら、相続人の調査と同時に相続財産の調査も行います。
財産調査は被相続人が所有していた財産について、内容を明らかにすることを目的としています。相続財産には自宅などの不動産や現金、銀行に預けている預貯金などのプラス財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も含まれます。
その他相続財産の対象となる可能性があるものとして、自動車や貴金属、ゴルフ会員権などが挙げられます。
相続人は財産調査の内容を確認し、単純承認、相続放棄、限定承認のうち、どのように相続するか選択しますが、単純承認をした後に大きな負債が見つかった場合には負債まで相続することになります。
それゆえ、プラス財産もマイナス財産も確実な財産調査をし、把握することが重要です。
遺言書に記載のない財産が見つかった場合
遺言書が残されている相続において、財産調査の結果、遺言書に記載のない財産が見つかった場合は、遺言書に「記載のない財産の扱いについて」というような内容の記載がないかを確認しましょう。
似たような内容の記載があれば、その内容に沿って手続きを行います。
記載がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、遺言書に記載のない財産の分割方法について話し合います。
財産を隠している相続人がいる場合
相続人の中に財産を隠しこみ、他の相続人に開示してくれない人がいる場合、法定相続人であれば被相続人の財産調査を行うことが可能です。
その際はぜひ、司法書士等の相続の専門家へご相談ください。