遠方の戸籍を取得する方法
相続の手続きをするために被相続人の戸籍が必要だけれど、戸籍の置かれた自治体が遠方にあり、出向くことが難しいという方もいらっしゃいます。
こちらでは遠方の戸籍を取得する方法についてご説明します。
そもそも相続の手続きでは被相続人が出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)が必要となります。
戸籍には戸籍謄本と戸籍抄本の2種類があり、以下のような違いがあります。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
すべての身分事項が記載された写し - 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
個人もしくは複数人のみの身分事項が記載された写し
被相続人が亡くなった場合、誰が相続人にあたるのかを確定させるため、被相続人の氏名・生年月日、誰と誰の子であるのか、婚姻、離婚、死亡など、すべての身分事項が書かれた戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得します。
戸籍の取得は被相続人の本籍地の市区町村役場にて行います。その際、住所地とは異なることがありますので注意しましょう。
取得方法は実際に出向くか、遠方であれば郵送で取得することも可能です。
郵送にて戸籍を取得する
郵送の場合には書類を間違えなく揃え、やり取りのために通常10日程度の日数がかかりますので早めに手続きを進めます。また、不備があった場合やその他確認が必要な場合には、さらに日数がかかることがあります。
郵送の場合に必要な書類は以下のとおりです。なお、自治体により異なることがありますので、ホームページにて事前にご確認ください。
送付する書類
- 戸籍証明等請求書(郵送用)
- 住所が記載された本人確認書類の写し
- 手数料
- 返信用封筒
また、多くの方は引っ越しや結婚などにより複数回転籍しており、その場合は各転籍先の自治体から戸籍を取得する必要があります。
なお、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちであれば、コンビニエンスストアにあるマルチコピー機でも取得ができます。