相続税申告におけるペナルティ
相続税の支払いが必要となった場合、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納付を行わなければなりません。
期限内に申告・納付ができなかった場合、ペナルティとして相続税とは別に加算税や延滞税といった税金が課される恐れがありますので、期限にはくれぐれもご注意ください。
相続税申告におけるペナルティについて、以下にてご説明いたします。
相続税の申告期限を過ぎた場合のペナルティ
延滞税
申告期限内に相続税申告・納付できなかった場合に課せられる税金のことを延滞税といいます。
期限が超過し、2か月以内に申告を行った場合は本税の7.3%または延滞税特例基準割合+1%、2 か月以降に申告した場合には本税の14.6%または延滞税特例基準割合+7.3%、いずれかの低い割合がそれぞれの日数に応じて上乗せされます。
過少申告加算税
実際の申告額よりも少なく申告した場合、過少申告加算税が課せられます。
通常、税務調査後に修正申告した場合は、追加納税額の10%が上乗せされます。
追加納付金額が最初に申告した相続税額を超えている、もしくは50万円を超えている場合、超過部分に対して15%の過少申告加算税が課税されます。
相続税申告をしなかった場合のペナルティ
無申告加算税
相続税申告をしなかった場合に追加で請求される税金のことを、無申告加算税といいます。
税務署の課税調査により指摘されたかどうかで課税率は変動し、指摘前に自ら申告した場合は本税の5%が上乗せされます。
指摘したあとに申告した場合の上乗せについては本税50万円までは15%、50万円を超過する部分は20%と定められています。
悪質な場合のペナルティ
重加算税
意図的に過少申告や無申告を行ったとされた場合は、厳しいペナルティが課せられる場合があります。
他のペナルティに比べて上乗せされる課税率も高く、悪質な過少申告は本税の35%、悪質な無申告は本税の40%となります。
相続税申告には上記のようなペナルティが設けられているため、相続税額は正確に算出し、期限内に申告・納付を行う必要があります。相続税に加えてペナルティが課せられるとなると、金銭の負担も大きくなります。
相続税申告に少しでも不安のある方は早めに、相続税申告に特化している専門家に相談することをおすすめします。
鳥取相続遺言相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。