雑種地の評価
土地の評価を行うにあたり、地目というものが定められています。
“田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園”のことを地目といい、これらのどれにも該当しない土地は「雑種地」として扱います。
雑種地には、駐車場や空き地、資材置き場、野球場、ゴルフ場、飛行場などがあります。なお、コンビニエンスストアやスーパーなどの建物の敷地に付随している駐車場などは、雑種地ではなく宅地として扱います。
ここでは、雑種地の評価方法についてご説明します。
自用に供する雑種地の評価
近傍地比準価額方式
原則、評価する雑種地と状況が近しい土地の1㎡あたりの価額をもとにして計算する方式です。対象の雑種地とその付近の土地との位置や形状等の条件を比較し、評価を決定、その価額に雑種地の地積を乗じます。
地域によってはあらかじめ倍率が規定されている、倍率方式を用いているところもあります。その際には<倍率方式(固定資産税評価額×倍率)>用いて評価をします。
貸付けられている雑種地の評価
ゴルフ場の用に供する土地の評価
- 市街化区域およびそれに近隣する地域のゴルフ場用に使う土地
- 上記以外の地域のゴルフ場用に使う土地の場合
一言で雑種地の評価といっても、周辺環境や地域によっても評価額が変わります。
知識のないまま進めることはお勧めしません。わからないことがあれば、専門家に相談してみましょう。
鳥取相続遺言相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。