相続税申告のための財産の評価〈借地権〉
被相続人の財産について調査を行った際に、マンションの所有者が被相続人ではなかったというケースが稀にあります。この場合の土地は、生前、被相続人が土地の所有者と契約し使用権を得ていたものです。
このように、所有者から借りた上で使用する権利のことを「借地権」といいます。
借地権は、建物の所有を目的とする地上権あるいは土地の賃借権とされており、相続税の課税対象となります。評価方法は、借地権の内容によって異なります。
普通借地権と定期借地権の評価
普通借地権
契約が満了した後も更新可能な借地権のことを普通借地権といい、30年以上の存続期間があります。正当な理由がない場合、土地の所有者側に契約期間満了時の更新を拒否する権限はないため、借地権者は基本的に更新することができます。
※借地権割合の値は地域によって変わります
定期借地権
契約期間が設けられた借家契約における権利のことを定期借地権といいます。
評価については、相続が発生した時における経済的利益および借地権の存続期間をもとに定めます。定期借地権は主に3種類あります。
一般定期借地権
借地権の存続期間は50年以上に設定されています。
しかし、更新や建物の買い取り請求権がないため、長期的に使用する予定のない土地を所有する方に向いている定期借地権です。また、借地人が住居用の建物を建設した際は固定資産税が軽減します。
事業用定期借地権
事業用として土地を賃貸借する定期借地権のことを指し、存続期間は10年と定める場合がほとんどです。
建物譲渡特約不定期借地権
借地権の存続期間となる30年以上が経過し満了を迎えたあとに、土地の所有者が借地人から建物を買い取ることによって権利が削減される定期借地権です。
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