遺言書による生前対策
年齢を重ねていくにつれ、「自分の身にもしものことがあったら」と考えることも多くなるかと思います。とくに身近に頼れるご家族やご親族がいない、いるけれど迷惑をかけたくないという方は、その時のことを考えると不安で仕方がないことでしょう。
財産を所有している場合には生前対策として遺言書を作成しておくことで、もしものことがあったとしてもご希望通りに相続手続きを進めることができるようになります。
相続でもっとも優先されるのは「遺言書」
遺言書は相続においてもっとも優先されるものであり、遺言書がある場合はその内容に沿って遺産分割が行われることになります。ご自身の財産を特定の方や慈善団体に渡したいとお考えの場合も、遺言書においてその旨を明記しておけば実現することが可能です。
のちに遺言書が方式の不備によって無効となったり、誰かの手によって紛失・改ざんされたりするようなことがないよう、作成する際は「公正証書遺言」を選択されることをおすすめします。
公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」は原本がその場で保管されるので、上記のようなリスクもほぼありません。
さらに相続人や受遺者の代わりに相続手続きを行う存在となる「遺言執行者」を遺言書において指定しておけば、より確実に遺言内容を実現できるといえるでしょう。
死後の手続きについても生前対策は可能
葬儀・供養や役所での諸手続き、各種契約の解約・精算など、ご自身が亡くなった後に必要となる手続きについても生前から対策を講じておくことが可能です。
「死後事務委任契約」というものを専門家などの第三者と締結することで、ご自身が亡くなった際はその方が死後の事務手続き等を代行してくれます。
生前対策として遺言書を作成し死後事務委任契約を締結しておけば、老後におけるご心配事の軽減が期待されます。
いずれも元気なうちに取り組むことが重要ですので、より詳しく知りたいという方はお気軽に当サイトの専門家までご相談ください。