遺言書の取り消し(撤回)
相続における遺言書とは、ご自身の財産を誰に、何を、どのように承継させるかを自由に決定するために作成する法的な書類です。しかしながら遺言書を作成した後に、内容の変更や遺言書自体の取り消しを考えることもあるかと思います。
そのような場合でも遺言書の全文もしくは一部の取り消し(撤回)、変更を行うことは可能ですので、ご安心ください。
遺言書を取り消したい場合
遺言書を「自筆証書遺言」または「秘密証書遺言」で作成した場合は、作成済みの遺言書を破棄することで撤回したとみなされますが、原本が公証役場に保管されている「公正証書遺言」で作成した場合は新たに遺言書を作成し直す必要があります。
なお、法務局で保管している「自筆証書遺言」を取り消したい場合は、法務局へ撤回書を提出することで遺言書の撤回が可能となります(※要身分証持参)。
遺言書の内容を変更したい場合
公正証書遺言の内容を変更したい場合は取り消しと同様、遺言書の作り直しが必要になります。しかしながら自筆証書遺言については、下記の方法を用いてご自身の手で変更することができます。
〔自筆証書遺言の内容を変更〕
- 遺言書内の変更したい箇所の上に二重線を引く
- 二重線の上に押印をする
- 変更箇所の近くに新たな文言を記載する
- 変更箇所がわかるように「〇行目・〇字削除・〇字加入」と欄外に記載、署名する
遺言内容の一部を変更したいだけなら上記の方法でも構いませんが、変更箇所が複数ある場合には新たに遺言書を作成し直したほうが良いといえるでしょう。