代理人に依頼する相続手続き
相続が開始するとやらなければならない手続きはとても多く、相続税申告など期限が設けられている手続きもあるため、ご自身で行うのは難しいと感じる方も少なくありません。
そのような時には、相続手続きを専門家へ依頼することができます。
こちらでは相続手続きの依頼先である司法書士、弁護士、信託銀行をご紹介します。
司法書士への依頼
司法書士と相続財産清算人契約を結ぶことで、相続手続きを司法書士に任せることができます。
司法書士は相続人に対して公平な立場で代理手続きを行うことができるため、相続人が多いなど、手続きが複雑な相続や時間のない相続の際には司法書士に依頼するとよいでしょう。
弁護士への依頼
弁護士は代理権をもっており、有資格者の中で唯一依頼人の代理人になることができます。
なお、相続人はそれぞれ利益相反の立場にあるため、弁護士が相続人全員の代理人となることは法律上認められていません。
弁護士に依頼する際の費用は各法律事務所により異なるので、その都度確認が必要です。
信託銀行への依頼
信託銀行に依頼する場合、あらかじめ遺言書を作成する際に依頼したい信託銀行を「遺言執行者」として指定し、相続開始後にその信託銀行にて相続手続きの依頼します。
すでに相続が開始している時点では、信託銀行へ依頼することはできません。
なお、信託銀行で扱うことのできない手続きについては別途専門家へ依頼しなければならないため、その都度費用がかかります。