鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書についてのご相談
2022年07月01日
行政書士の先生、父が書いたと思われる遺言書はその場で開封しても良いのでしょうか(鳥取)
鳥取のマンションで母とともにセカンドライフを楽しんでいた父が、先日亡くなってしまいました。葬式は住み慣れた鳥取のマンションでしめやかに行い、母の気持ちが落ち着いた頃合いをみて家族全員で遺品整理に取りかかりました。
鳥取のマンションはそれ程広くないのであっという間に遺品整理は終わったのですが、その最中に発見して驚いたのが、父が書いたと思われる遺言書の存在です。
一緒に暮らしていた母も遺言書を残していたことを知らなかったようで、すぐに中身を確認したい気持ちに駆られました。ですが遺言書には封印がしてあったので、ひとまず専門家に確認してみようと思った次第です。
鳥取のマンションで発見された父の遺言書は、その場で開封しても良いものなのでしょうか?(鳥取)
お父様が書いたと思われる遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
今回、鳥取のマンションで発見された遺言書はお父様が書いたと思われるようなので、「自筆証書遺言」で作成した遺言書だと考えられます。
遺言者自身で全文・作成日・氏名を書き、押印をして作成する自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを完了してからでないと開封することはできません(法務局の保管制度を利用していた場合は除く)。
遺言書の内容を確認しないことには相続手続きを進めることはできませんので、まずは遺言者(お父様)の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で検認手続きの申立てを行いましょう。
なお、ご家族のどなたかが自筆証書遺言で作成された遺言書を勝手に開封した場合は、民法の定めにより5万円以下の過料に処されることになるので要注意です。
検認手続きは申立てをした日ではなく、家庭裁判所から通知される検認日に行います。その日に遺言書を持参し、裁判官によって行われる開封・検認に立ち会います。申立人以外の相続人の出席は任意であり、全員がそろっていなくても遺言書の検認手続きが中止されることはありません。
検認手続きが終わった遺言書の内容を執行するには「検認済証明書」が必須となるため、忘れずに申請・発行してもらいましょう。
被相続人が残した遺言書があると、遺産分割だけでなく相続手続きもスムーズに進めることができます。しかしながら遺言書の内容通りに各種手続きを進めるには専門知識を要する場面も多く、相続人だけだと思った以上に時間や手間がかかってしまうことも珍しくありません。
遺言書を開封したもののご自分たちの手に負えないと思われる際は、相続・遺言書作成を得意とする鳥取相続遺言相談センターの行政書士にご相談ください。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取や鳥取周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
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