鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年01月07日
父が書いたと思われる遺言書を自宅で見つけたのですが、開封は行政書士の先生に依頼すべきでしょうか?(鳥取)
鳥取で暮らしていた父が亡くなり、現在鳥取の実家で遺品整理をしております。父の書斎を片付けていたところ、遺言書と思われる封書を見つけました。封筒には父の自筆と思われる文字がありますし、父が管理していた金庫の中から見つかりましたので、父が書いたもので間違いないと思います。
遺言書を発見した際は私1人だけで他に家族はいなかったのですが、ここで私が1人で遺言書を開封すると、他の相続人から「勝手に内容を書き換えたのではないか」と疑われる恐れもあるかと思い、遺言書は封をしたまま保管してあります。
1人で開封するのは不安ですが、相続人は全員鳥取に住んでいるわけではないので、相続人が全員集まったうえで開封というのも難しく、どうすればよいか困っています。遺言書の開封は、行政書士など専門家の先生にお願いした方がよいでしょうか。(鳥取)
ご自宅で発見した遺言書(自筆証書遺言)は、開封せずに家庭裁判所にて検認手続きを行いましょう。
遺言書は亡くなった方の最終意志であり、その中に記された遺産分割方針は、民法で定める法定相続分よりも優先されるものとなっています。それゆえ、相続手続きをすすめるうえで遺言書は大変重要な存在となります。
鳥取のご自宅で発見された遺言書は、亡くなったお父様がご自身で書かれた「自筆証書遺言」と拝察いたします。ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、その場で開封してはなりません。未開封のまま、家庭裁判所にて検認手続きをとる必要があります。
検認手続きをせずに相続人が勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料の対象となることもあります。検認手続きは必ず行いましょう。
検認とは、検認実施日の遺言書の内容を相続人に知らせるとともに、その形状、加除訂正の箇所などを明確にする手続きです。検認を行うことによって、遺言内容の改ざんや偽造を防止することができます。
まずは戸籍等の必要書類を揃えて、家庭裁判所へ検認の申立てを行いましょう。申し立てた後は、検認実施日の通知が届きますので、申立てをした人は指定された日に家庭裁判所へ出向きます。この時、相続人全員が揃う必要はありません。検認を終え、手元に遺言書が戻ってきたら、検認済証明書の申請を行います。遺言書に検認済証明書がつけば、その遺言書を相続手続きに使用することができるようになります。
なお、自筆証書遺言の中でも法務局にて保管されていたものについては検認手続きは不要となります。
遺言書にはさまざまな決まりがありますが、日常生活の中で目にする機会は少ないため、どのように手続きを行うべきかお分かりにならないのも当然です。遺言書に関して分からないことがありましたら、相続・遺言書を専門とする鳥取相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。
鳥取の方より遺産相続に関するご相談
2024年12月03日
行政書士の先生に質問です。遺産相続の調査をしていますが、肝心の銀行通帳が見つかりません。(鳥取)
行政書士の先生に質問です。鳥取在住の父が亡くなり、鳥取でお葬式も行って、まさにこれから相続人である母と私と弟の3人で、遺産相続について話し合おうとしているところです。生前に父が、手つかずの退職金や纏まった貯金を銀行に預けてあるという話をしていたのですが、肝心の通帳やカードが見当たりません。母に聞いても、お金の管理は全て父がしていたのでようで、どこの金融機関なのかも分からない状態です。そういったケースだと、どういった手順で確認すればいいのか分かりません。相続人である私たちが、確認できる方法を教えてください。お願いいたします。(鳥取)
相続人の証明ができれば銀行から残高証明書を取り寄せることができます。まず戸籍謄本を準備しましょう。
大変お困りの事とお察ししますが、相続人は金融機関に対し、故人の口座の有無や口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることが可能です。遺族が故人の財産情報を全て把握されている事はむしろ少ないと言えるでしょう。
まずはお父様が家族のために遺された、「遺言」「エンディングノート」などがないかを確認いたしましょう。手帳やメモなどにまとめている場合もあります。もし、そういった手掛かりが何もなければ次の手順で調査してみてください。
まずは遺品の整理です。ご家族にとっては思いがけないところから通帳やキャッシュカードが発見される事もあります。それでも見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品などを手掛かりにして、鳥取のご自宅や勤務先近くの銀行に直接問い合わせを試みましょう。相続人は故人の財産状況の情報開示を求めることが可能と言いましたが、その相続人であることを証明するためには戸籍謄本の提出を求められます。そのつもりで事前に用意しておきましょう。
残されたご家族で財産の調査など、慣れない遺産相続の手続きは面倒で負担が多く、想像以上に手間がかかる事は少なくありません。ご家族での調査にご不安がある場合には、お気軽に相続の専門家が在籍する鳥取相続遺言相談センターに依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
鳥取にお住まい、もしくは勤務地が鳥取の方、相続についての相談がある方は鳥取相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。鳥取の行政書士が遺産相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。(鳥取)
鳥取の方より相続手続きに関するご相談
2024年11月05日
父の相続手続きをする上で、法定相続分がどうなるのか行政書士の先生に教えていただきたいです(鳥取)
先日鳥取市内で一人暮らしをしておりました実父が亡くなりました。葬式等が一通り終わり相続手続きに着手しようと考えているのですが、遺産分割の割合が分かりません。また、父は遺言書などは遺していないようでした。
相続人は私と母、そして数年前に亡くなった妹の子供がおります。このような場合は法定相続分はどんな割合になるのでしょうか?行政書士の先生教えて下さい。
相続順位により法定相続分を確認することができます。
民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。
法定相続人の法定相続分は、各相続人の相続順位により変わり、また配偶者は必ず相続人となります。法定相続人と定められているのは以下の通りです。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上位の人が存命している場合には、それより下位になる人は法定相続人にはなりません。
上位の方が既に亡くなられていたりいない場合に、次点の順位の方が法定相続人となります。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
民法第900条(法定相続分)
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談頂きましたケースの場合
- お父様(被相続人)の配偶者であるお母様…1/2
- ご相談者様…1/4(子供がお2人のため)
- 妹様のお子様…1/4となります(妹様のお子様が2人以上の場合には人数で1/4の財産を割ります。)
なお、法定相続分は必ずしもその割合で相続しなければならないものではありません。法定相続人全員での話し合いである遺産分割協議にて分割割合を決定することもできます。
法定相続分はご家庭の状況により変わりますので、専門的な知識がない場合にはご自身での判断が難しいこともあります。判断に迷われたり、相続手続きの中で疑問や不安な点がありましたら、ぜひ相続の専門家へご相談ください。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取市の相続手続きに関するお悩みやご不安点などを、無料相談から親身にサポートしております。
まずはお気軽に鳥取相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。スタッフ一同心よりお待ちしております。