鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より相続に関するご相談
2024年09月03日
母の再婚相手が亡くなりましたが、私は相続人になるのか行政書士の先生に聞きたいです。(鳥取)
はじめて問い合わせいたします。私は鳥取に住む30代の男性です。
先日、母が再婚した人が亡くなり、葬儀に参列しました。私の幼少期に父と死別した母が、私が成人した年に再婚した相手になります。
鳥取で暮らしている母とは連絡を取り合っていましたが、再婚相手の方とはほとんど交流はありませんでした。
再婚相手が亡くなったと知らせがあったので葬儀を手伝うため駆け付けたのですが、その際に母から「あなたも相続人だから相続手続きを引き受けてほしい」と言われ困惑しています。母の再婚相手のため“義理の父”とも言えなくないですが、ほとんど会ったことのない人の法定相続人になるのでしょうか。法律について詳しくないので行政書士の先生に教えてもらえると助かります。(鳥取)
ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組していない限り、法定相続人にはあたりません。
結論から申し上げますと、今回のご相談をお伺いする限り、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではない可能性が高いといえます。
子供が法定相続人にあたるのは、被相続人(今回のケースでは再婚相手の方)の実子および養子に限られます。ご相談内容から、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですので、ご自身が養子縁組をしたかどうかは記憶にあるはずです。成人が養子となるためには、両方が自署押印した養子縁組届を養親もしくは養子が役所に提出しなければなりません。よって、ご相談者様ご自身が成人した際にそのような自署をしたかで判断できるかと思われます。
もし、そのような届出をしていた場合には、その方の法定相続人となり、再婚相手の方の財産を承継する権利があります。なお、法定相続人であっても被相続人の方の相続を望まないのであれば、相続放棄の手続きをご検討ください。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする鳥取相続遺言相談センターの行政書士にお任せください。鳥取をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている鳥取相続遺言相談センターの専門家が、鳥取の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
鳥取の方より相続に関するご相談
2024年08月05日
夫を亡くしましたが、相続手続きというものをしたことがなく戸惑っております。どのような手続きになるか行政書士の先生にお伺いしたいです。(鳥取)
鳥取市に住んでいる70代の主婦です。先日夫を亡くし葬儀の手続きなどを終えたところなのですが、相続手続きというものをこれまでしたことがなく、知識もないため、これからどう進めていったらよいのかわからない状況です。
遺品整理なども進んでおらず、まだまだやらなければならないことが多い中で、どう進めていけばよいのでしょうか。
夫の財産は預貯金の他には父親から受け継いだ鳥取市内の土地もあるようです。
相続手続きは期限のあるものがあり、複雑な手続きも多くあるため、まずは専門家にご相談することをおすすめいたします。
被相続人がご逝去した場合、まずは遺言書が遺されていないかを確認しましょう。現在遺品の整理を進められているとのことなので、その中に遺言書がないかを探してください。相続手続きで、遺言書に記された内容は、民法で定められている法定相続よりも優先されます。
遺言書が遺されていない場合は、戸籍の調査を始めます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、相続人が誰であるかを確定します。併せて、遺産相続の際に使用する相続人の戸籍謄本も取り寄せましょう。
並行して、被相続人の財産についての調査も進めます。
持ち家や不動産を所有している場合は、不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書。金融資産の場合は預金通帳などを集めて確認をし、財産目録の作成をします。
財産目録により、相続財産にどのようなものがあるかが一目でわかるようになります。
戸籍調査と財産調査が完了しましたら、相続人全員で財産をどのように分けるかを話し合う、遺産分割協議を行い、そこで決定した分割方法を遺産分割協議書へまとめます。遺産分割協議書には、相続人全員の署名捺印が必要です。
この遺産分割協議書は、相続で受け継いだ不動産の名義変更や預貯金の引き出しの際に必要となります。
以上の手続きは時間もかかり複雑でもありますが、専門家へ相談できるものとなります。まずは無料相談をご活用ください。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取市のみなさまの相続手続きや遺言書のご相談・ご依頼をお受けしております。
相続手続きには複雑な手順や時間のかかるもの、期限のあるものがありますが、専門家に相談・依頼をすることでスムーズに進む場合も多くあります。相続手続きでお悩みの場合は、どうぞお気軽に無料相談をご活用いただければと思います。スタッフ一同、 鳥取市のみなさまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
鳥取の方より遺産相続に関するご相談
2024年07月03日
私の遺産相続において、離婚した前妻も相続人になる可能性はあるのか、行政書士の先生に伺います。(鳥取)
はじめまして。私は鳥取在住の60代男性です。もう鳥取に越してきて20年になりますが、以前は別の場所で別の女性と婚姻関係にありました。その女性との離婚が成立したのを機に、鳥取に移住してきました。現在は鳥取で出会った別の女性と暮らしております。同居し始めて10年は経ちますので、内縁の妻と言っていいと思います。
最近、職場の同僚に不幸があり、自分自身の遺産相続について考えるようになりました。もし私が亡くなったら、内縁の妻に私の全財産を受け取ってほしいと考えているのですが、気になるのは鳥取に来る前に婚姻関係にあった前妻です。私の遺産相続で、前妻が遺産相続する可能性はあるのでしょうか。なお、前妻との間にも内縁の妻との間にも子はいません。(鳥取)
離婚が成立している前妻には遺産相続する権限はありません。
鳥取相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。まず、前妻の方と離婚が成立しているのであれば、ご相談者様の遺産相続の際に前妻の方が相続人になることはありません。そして前妻の方との間にお子様もいらっしゃらないことから、前妻の方に関係する人物で、ご相談者様の遺産相続において相続権をもつ人はいないことになります。
法的に遺産相続する権限を有する人は、以下のように民法で定められています。
- 配偶者は常に相続人
- 第一順位:子、孫(直系卑属)
- 第二順位:父母、祖父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
配偶者は常に法定相続人となります。上位の順位の方がいれば、下位の順位の方に相続権はありません。上位の順位の方が既に死亡している、存在しないなどの場合に、下位の順位へ相続権がうつります。
法定相続人となる配偶者は、法律婚をしている場合に限られます。事実婚の状態では配偶者として相続人になることはできませんので、現在鳥取でご同居の内縁の奥様に遺産相続する権限はありません。もし内縁の奥様にご相談者様の財産を受け取ってほしいのであれば、生前のうちに対策を講じる必要があります。このような場合に有効なのが遺言書の作成です。遺言書の中で、財産を内縁の奥様に遺贈するという内容を主張し、信頼のおける人物を遺言執行者に指名しておくとよいでしょう。遺言書が法的に無効とならないよう、公正証書遺言で遺言書を作成すると安心です。
遺贈の遺言書を作成していない場合、前述の相続順位に該当する人物が遺産相続することになりますが、該当者がおらず相続人不存在となるケースもあります。相続人不存在の場合にのみ、「特別縁故者に対しての財産分与制度」の利用によって、内縁の奥様が財産の一部を取得できる可能性もあります。ただし、この制度を利用するには、まずは内縁の奥様が家庭裁判所へ申立て、特別縁故者として認められる必要があります。もし認められなかった場合、財産を取得することもできませんので、遺言書を作成する方がより確実な方法と言えるでしょう。
鳥取で遺産相続に関するご質問がある方は、いつでも鳥取相続遺言相談センターへお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、鳥取の皆様お一人おひとりの遺産相続のお悩みに丁寧に対応させていただきます。