鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年11月04日
夫婦連名で遺言書を作成したいので、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(鳥取)
私は鳥取に暮らしております70代女性です。私の夫はいま鳥取の病院に入院しております。毎日面会をしておりますが、近ごろは起き上がるのも苦しいようで、ほとんど寝たきりのような状態になっています。
そんな夫が、遺言書を書いておきたいと言うようになりました。私たちには子供が3人おりますので、相続で揉めないようにいまのうちに財産の分け方を遺言書に遺しておきたいのだそうです。
私も、自分の身にもいつ何が起きるか分かりませんので、できるうちに子供たちのために準備しておきたいと思っています。
相続については私も夫と同じ考えですので、夫婦連名で遺言書を書きたいと思っています。遺言書を書くのは夫も私も初めてのことですので、遺言書に詳しい行政書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(鳥取)
連名による遺言書は法的に無効とされてしまうので、おひとりにつき1通ずつ遺言書を作成しましょう。
遺言書の作成についてご相談いただき誠にありがとうございます。
遺言書作成の前にひとつご了承いただきたいことがあるのですが、遺言書は複数名の連名で作成することができません。「共同遺言の禁止」といって、民法上、2人以上の者が同一の遺言書を作成することは認められていないため、鳥取のご相談者様の希望されるように遺言書を夫婦連名で作成した場合は、原則として遺言書が法的に無効とされてしまいます。
なぜ、複数名の連名で遺言書を作成することができないのでしょうか。
それは、遺言書は遺言者の自由意思に基づき作成されるべきものだからです。もしも複数名でひとつの遺言書を作成した場合、だれか1人が主導して遺言内容を決めてしまい、その他の人の意思が反映されていないのではないかという疑念が残ります。これでは遺言書の意義が成り立たなくなってしまいます。
また、遺言書を作成した後に遺言内容を修正・撤回したい場合、連名で作成してしまうと、全員の同意を得る必要が出てきてしまいます。全員の同意がなければ修正も撤回もできないというのであれば、遺言書についての自由が奪われているも同然です。
このような理由から、連名による遺言書は禁止されています。鳥取のご相談者様のように相続に関してご夫婦が同じ意見だったとしても、連名での遺言書作成は避け、おひとりにつき1通ずつ遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書はご自身で自書する「自筆証書遺言」や、公証人が遺言書作成に携わる「公正証書遺言」など、種類があります。
自筆証書遺言は手軽に作成することができますが、法律で定められた形式に沿って作成されていない場合は遺言書が法的に無効となるリスクがありますのでお気をつけください。
公正証書遺言であれば、公証人が入院中の鳥取の病院までお伺いして遺言書作成に対応することも可能です。より確実性の高い遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言による遺言書作成がおすすめです。
鳥取の皆様、鳥取相続遺言相談センターは遺言書作成サポートも承っております。遺言書作成をお考えの皆様に向けて、初回完全無料の相談会をご用意しておりますので、鳥取の皆様はぜひお気軽に鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
鳥取の方より遺産相続に関するご相談
2025年10月02日
思わぬところから遺産相続の話が来ているので、行政書士の先生にご相談です。(鳥取)
私は40代会社員です。私は幼いころに母を亡くし、長い間、鳥取にある実家で父子家庭として暮らしていました。しかし私が25歳の時に父は同年代の女性と良いご縁があり再婚をして、それから父と再婚相手は2人、鳥取の実家で幸せに暮らしていました。しかし先日、その父の再婚相手の方が亡くなったとの連絡が来ました。どうやら持病が急に悪化したとの話でした。鳥取での葬儀を手伝いに行って、参列者の対応も行いました。しかし、そこで父から亡くなった再婚相手の遺産相続についての話をされました。父の再婚相手の方には何度かお会いしていたものの家族としての認識はなく、ですから相続人に自分が加えられる認識は全くありません。父は一緒に遺産相続をして欲しいようですが、実際のところ私は父の再婚相手の法定相続人なのでしょうか。(鳥取)
再婚相手の方と養子縁組をしているのであれば、遺産相続を行う相続人にあたります。
鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。
まず最初に確認ですが、ご相談者様は再婚相手の方と養子縁組の手続きを行っていますか?養子縁組を行っていなければ相続人にはあたりません。
基本的に子で法定相続人にあたるのは、被相続人の実子か養子である事が条件になります。お父様は、ご相談者様25歳のタイミングで再婚されたとのことでしたので、養子縁組届の届出をされたタイミングが成人になってからであればご自身で自署押印が必須です。そういった事から、ご自身の分からないところで養子縁組されていたという話にはなりませんので、ご自分で養子か否かの判断できるかと思われます。
もしも、ご相談者様が再婚相手の方の養子であれば遺産相続の相続人には当りますが、相続をしたくないと思われている場合には相続放棄を行う事も可能です。ただし、相続放棄には期限がありますのでご注意下さい。
相続は複雑で判断が難しい事柄が多く存在し、しかし期限が設けられている事柄も多く、進め方に悩まれる方が多いかと思います。鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取の皆様の遺産相続についてご相談を数多くいただいております。遺産相続について少しでも疑問や質問があれば、ぜひとも鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用下さい。専門家である鳥取相続遺言相談センターが、鳥取の皆様のスムーズな遺産相続のお手伝いをいたします。いつでもお気軽に鳥取相続遺言相談センターの無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを所員一同心よりお待ち申し上げております。
鳥取の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
相続において遺産分割協議書を作成する意味を行政書士の方に伺います。(鳥取)
鳥取の父が75歳で亡くなりました。ここ数年、病気がちだった父は何度か危機を乗り越え、その都度入退院を繰り返していました。毎回「今回は駄目だろう」と思ってきた家族はすでに覚悟はできていたように思います。実は葬儀についても調べたことがあったので、今回も慌てることはありませんでした。また、父の相続財産は、自宅と預貯金が数百万円程度でしたので、葬儀のあとに家族が集まって遺産分割についてある程度の話し合いを済ませてしまいました。相続人である家族は普段から本音で話ができる間柄ですし、今後揉めることもないと思います。家族それぞれ忙しいので、このまま遺産分割の手続きを終わらせたいと思っていますが、遺産分割協議書は作成しなければならないのでしょうか。参考になるか分かりませんが、遺言書は見つかりませんでした。(鳥取)
遺産分割協議書は、相続手続きのためだけではありません。
まず重要なのが、今回の相続では遺言書が無いということです。遺言書のある相続では遺言書の内容に従って遺産分割すればいいので、遺産分割協議をする必要はありませんし、遺産分割協議書も作成しません。一方、遺言書の無い相続では、相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、まとまった内容を遺産分割協議書として作成します。
「本音で話ができる家族」だからこそ遺産分割協議では揉める可能性があります。相続は、突然財産が手に入る機会であり、何でも話せるがゆえにお互いの私利私欲が赤裸々に出ることも珍しくありません。相続人同士の揉め事となった際に、内容確認として遺産分割協議書があると安心です。
また、作成した遺産分割協議書は、不動産の名義変更の手続きの際にも必要となるだけでなく、相続税申告でも求められます。ご相談者様の場合、遺言書がない手続きとなりますので、遺産分割協議書を作成されることをお勧めします。
【遺言書がないケースで遺産分割協議書が必要となる場面】
・不動産の相続登記
・相続税申告
・金融機関の預貯金口座が複数ある場合、遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要
・相続人同士のトラブル回避として
鳥取相続遺言相談センターでは、相続手続きについて鳥取の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が鳥取の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
