鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2026年01月06日
行政書士の先生、遺言書に書かれたもの以外にも財産があるのですが、この財産はどのように相続すればよいですか?(鳥取)
亡くなった父の残した遺言書のことで、困っていることがあります。父名義になっている鳥取の自宅、預金口座など、父が所有していた財産の中でも価値の高いものについては遺言書に記載がありましたが、父が所有していた株式については記載がありませんでしたし、母が言うには父が祖父から相続した土地が鳥取にあるはずなのだそうです。
これらについて具体的な指示が遺言書になかったのですが、遺言書に書かれていない財産はどのように相続すればよいのでしょうか。(鳥取)
「記載のない財産について」の指示が遺言書に書かれていない場合は、その財産についての遺産分割協議を行いましょう。
遺言書は遺された財産の取得者を誰にするかを指定する書面ですが、中にはすべての財産を記載しきれていないケースもあります。そのようなときは、「上記に記載のない財産については、〇〇に取得させる」というように、記載のない財産をまとめてどのように相続させるか指示がなされていることが多いのですが、鳥取のご相談者様がお持ちの遺言書にそのような記述はないでしょうか。
そのような記述があれば、財産の名称が具体的に書かれていなくとも、その指示に従い相続手続きを進めれば問題ありません。
もし何の指示も記述されていないのであれば、記述のない財産に関してのみ、遺産分割協議を実施しましょう。遺産分割協議は、遺言書で指示されていない財産について、誰がどの程度取得するかについての話し合いで、相続人全員が参加することが必須要件となっています。
遺産分割協議での決定事項は、遺産分割協議書として文書化し、相続人全員で署名捺印しましょう。遺産分割協議により取得者が決まった財産については、名義変更の手続き時に遺産分割協議書の提示が求められます。遺産分割協議書をもとに相続手続きを行う場合は、相続人全員の印鑑登録証明書も必要となりますので、実印とあわせてご準備ください。
遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が欠かせませんが、その他の法的な定めは特にありません。手書きで作成してもよいですし、署名以外の部分はパソコンで作成することも可能です。
遺されたご家族のことを思って作成した遺言書も、その記載に漏れや不備があると、相続人に思わぬ手間をかけてしまうこともあります。場合によっては相続人同士のトラブルの種になる恐れもありますので、遺言書作成をお考えの鳥取の皆様におかれましては遺言書に詳しい専門家に相談して作成なさることをおすすめいたします。
鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取の皆様に向けて相続・遺言書に関する相談会を初回無料で実施しております。これから遺言書を書こうとお考えの鳥取の皆様、あるいは遺された遺言書のことで不明点のある鳥取の皆様は、ぜひ鳥取相続遺言相談センターの 相続・遺言書に関する無料相談会をご活用ください。
鳥取の方より相続に関するご相談
2025年12月02日
行政書士の先生、父の相続手続きで必要な戸籍を教えてください。(鳥取)
鳥取の父が亡くなって、葬儀を行い無事父を見送ることができました。これからは相続手続きを行うことになりますが、私には兄弟がおらず、母もずいぶん前に亡くしているため一人で相続手続きを行わなければなりません。相続手続きのために銀行へ行こうと思っているのですが、準備する戸籍について調べたところ、必要な戸籍がたくさんあって、何が何やら分からず困っています。戸籍は一つではないんですね。母の相続の際は私はまだ学生でしたし、相続は初めてに等しいので、慣れない相続手続きに不安だらけです。相続手続きで必要な戸籍について教えてください。戸籍からわかることも教えていただけるとわかりやすいかなと思います。 (鳥取)
相続手続きにおいて必要となる戸籍についてご説明します。
一般的な相続手続きにおいて必要とされる戸籍いついてご説明します。
【相続手続きにおいて基本的に必要とされる戸籍】
〇被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
〇相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍から読み取れることをご説明します。
・お父様はいつ誰と誰の間に生まれた子なのか
・その両親のもとで何人兄弟がいるのか
・誰と結婚したか
・子供が何人いるか
・いつ亡くなったか
・お父様が亡くなった時点での配偶者の有無
・ご相談者様以外の子供の有無 等
もしもお父様に認知している子や養子がいた場合、その方も相続人となり、遺産分割の話し合いに参加することになりますので、戸籍は早めに取り寄せましょう。
なお、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正されました。
この改正で本籍地以外の市区町村窓口でも、故人(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村窓口で揃うようになりました。この制度のことを「戸籍の広域交付制度」といいますが、利用できるのは本人、配偶者、子、父母などに限り、兄弟姉妹や代理人は利用できない点にご注意ください。
相続では戸籍の収集のほかにも提出書類は多く、手続きも複雑です。専門的な知識が無ければ対応が難しいものもあります。手続きが進まずお困りの方や、ご自身でのお手続きに不安がある方は相続の専門家にご相談ください。
鳥取相続遺言相談センターでは、相続手続きについて鳥取の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が鳥取の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年11月04日
夫婦連名で遺言書を作成したいので、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(鳥取)
私は鳥取に暮らしております70代女性です。私の夫はいま鳥取の病院に入院しております。毎日面会をしておりますが、近ごろは起き上がるのも苦しいようで、ほとんど寝たきりのような状態になっています。
そんな夫が、遺言書を書いておきたいと言うようになりました。私たちには子供が3人おりますので、相続で揉めないようにいまのうちに財産の分け方を遺言書に遺しておきたいのだそうです。
私も、自分の身にもいつ何が起きるか分かりませんので、できるうちに子供たちのために準備しておきたいと思っています。
相続については私も夫と同じ考えですので、夫婦連名で遺言書を書きたいと思っています。遺言書を書くのは夫も私も初めてのことですので、遺言書に詳しい行政書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(鳥取)
連名による遺言書は法的に無効とされてしまうので、おひとりにつき1通ずつ遺言書を作成しましょう。
遺言書の作成についてご相談いただき誠にありがとうございます。
遺言書作成の前にひとつご了承いただきたいことがあるのですが、遺言書は複数名の連名で作成することができません。「共同遺言の禁止」といって、民法上、2人以上の者が同一の遺言書を作成することは認められていないため、鳥取のご相談者様の希望されるように遺言書を夫婦連名で作成した場合は、原則として遺言書が法的に無効とされてしまいます。
なぜ、複数名の連名で遺言書を作成することができないのでしょうか。
それは、遺言書は遺言者の自由意思に基づき作成されるべきものだからです。もしも複数名でひとつの遺言書を作成した場合、だれか1人が主導して遺言内容を決めてしまい、その他の人の意思が反映されていないのではないかという疑念が残ります。これでは遺言書の意義が成り立たなくなってしまいます。
また、遺言書を作成した後に遺言内容を修正・撤回したい場合、連名で作成してしまうと、全員の同意を得る必要が出てきてしまいます。全員の同意がなければ修正も撤回もできないというのであれば、遺言書についての自由が奪われているも同然です。
このような理由から、連名による遺言書は禁止されています。鳥取のご相談者様のように相続に関してご夫婦が同じ意見だったとしても、連名での遺言書作成は避け、おひとりにつき1通ずつ遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書はご自身で自書する「自筆証書遺言」や、公証人が遺言書作成に携わる「公正証書遺言」など、種類があります。
自筆証書遺言は手軽に作成することができますが、法律で定められた形式に沿って作成されていない場合は遺言書が法的に無効となるリスクがありますのでお気をつけください。
公正証書遺言であれば、公証人が入院中の鳥取の病院までお伺いして遺言書作成に対応することも可能です。より確実性の高い遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言による遺言書作成がおすすめです。
鳥取の皆様、鳥取相続遺言相談センターは遺言書作成サポートも承っております。遺言書作成をお考えの皆様に向けて、初回完全無料の相談会をご用意しておりますので、鳥取の皆様はぜひお気軽に鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
