鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より相続に関するご相談
2025年12月02日
行政書士の先生、父の相続手続きで必要な戸籍を教えてください。(鳥取)
鳥取の父が亡くなって、葬儀を行い無事父を見送ることができました。これからは相続手続きを行うことになりますが、私には兄弟がおらず、母もずいぶん前に亡くしているため一人で相続手続きを行わなければなりません。相続手続きのために銀行へ行こうと思っているのですが、準備する戸籍について調べたところ、必要な戸籍がたくさんあって、何が何やら分からず困っています。戸籍は一つではないんですね。母の相続の際は私はまだ学生でしたし、相続は初めてに等しいので、慣れない相続手続きに不安だらけです。相続手続きで必要な戸籍について教えてください。戸籍からわかることも教えていただけるとわかりやすいかなと思います。 (鳥取)
相続手続きにおいて必要となる戸籍についてご説明します。
一般的な相続手続きにおいて必要とされる戸籍いついてご説明します。
【相続手続きにおいて基本的に必要とされる戸籍】
〇被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
〇相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍から読み取れることをご説明します。
・お父様はいつ誰と誰の間に生まれた子なのか
・その両親のもとで何人兄弟がいるのか
・誰と結婚したか
・子供が何人いるか
・いつ亡くなったか
・お父様が亡くなった時点での配偶者の有無
・ご相談者様以外の子供の有無 等
もしもお父様に認知している子や養子がいた場合、その方も相続人となり、遺産分割の話し合いに参加することになりますので、戸籍は早めに取り寄せましょう。
なお、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正されました。
この改正で本籍地以外の市区町村窓口でも、故人(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村窓口で揃うようになりました。この制度のことを「戸籍の広域交付制度」といいますが、利用できるのは本人、配偶者、子、父母などに限り、兄弟姉妹や代理人は利用できない点にご注意ください。
相続では戸籍の収集のほかにも提出書類は多く、手続きも複雑です。専門的な知識が無ければ対応が難しいものもあります。手続きが進まずお困りの方や、ご自身でのお手続きに不安がある方は相続の専門家にご相談ください。
鳥取相続遺言相談センターでは、相続手続きについて鳥取の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が鳥取の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年11月04日
夫婦連名で遺言書を作成したいので、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(鳥取)
私は鳥取に暮らしております70代女性です。私の夫はいま鳥取の病院に入院しております。毎日面会をしておりますが、近ごろは起き上がるのも苦しいようで、ほとんど寝たきりのような状態になっています。
そんな夫が、遺言書を書いておきたいと言うようになりました。私たちには子供が3人おりますので、相続で揉めないようにいまのうちに財産の分け方を遺言書に遺しておきたいのだそうです。
私も、自分の身にもいつ何が起きるか分かりませんので、できるうちに子供たちのために準備しておきたいと思っています。
相続については私も夫と同じ考えですので、夫婦連名で遺言書を書きたいと思っています。遺言書を書くのは夫も私も初めてのことですので、遺言書に詳しい行政書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(鳥取)
連名による遺言書は法的に無効とされてしまうので、おひとりにつき1通ずつ遺言書を作成しましょう。
遺言書の作成についてご相談いただき誠にありがとうございます。
遺言書作成の前にひとつご了承いただきたいことがあるのですが、遺言書は複数名の連名で作成することができません。「共同遺言の禁止」といって、民法上、2人以上の者が同一の遺言書を作成することは認められていないため、鳥取のご相談者様の希望されるように遺言書を夫婦連名で作成した場合は、原則として遺言書が法的に無効とされてしまいます。
なぜ、複数名の連名で遺言書を作成することができないのでしょうか。
それは、遺言書は遺言者の自由意思に基づき作成されるべきものだからです。もしも複数名でひとつの遺言書を作成した場合、だれか1人が主導して遺言内容を決めてしまい、その他の人の意思が反映されていないのではないかという疑念が残ります。これでは遺言書の意義が成り立たなくなってしまいます。
また、遺言書を作成した後に遺言内容を修正・撤回したい場合、連名で作成してしまうと、全員の同意を得る必要が出てきてしまいます。全員の同意がなければ修正も撤回もできないというのであれば、遺言書についての自由が奪われているも同然です。
このような理由から、連名による遺言書は禁止されています。鳥取のご相談者様のように相続に関してご夫婦が同じ意見だったとしても、連名での遺言書作成は避け、おひとりにつき1通ずつ遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書はご自身で自書する「自筆証書遺言」や、公証人が遺言書作成に携わる「公正証書遺言」など、種類があります。
自筆証書遺言は手軽に作成することができますが、法律で定められた形式に沿って作成されていない場合は遺言書が法的に無効となるリスクがありますのでお気をつけください。
公正証書遺言であれば、公証人が入院中の鳥取の病院までお伺いして遺言書作成に対応することも可能です。より確実性の高い遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言による遺言書作成がおすすめです。
鳥取の皆様、鳥取相続遺言相談センターは遺言書作成サポートも承っております。遺言書作成をお考えの皆様に向けて、初回完全無料の相談会をご用意しておりますので、鳥取の皆様はぜひお気軽に鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
鳥取の方より遺産相続に関するご相談
2025年10月02日
思わぬところから遺産相続の話が来ているので、行政書士の先生にご相談です。(鳥取)
私は40代会社員です。私は幼いころに母を亡くし、長い間、鳥取にある実家で父子家庭として暮らしていました。しかし私が25歳の時に父は同年代の女性と良いご縁があり再婚をして、それから父と再婚相手は2人、鳥取の実家で幸せに暮らしていました。しかし先日、その父の再婚相手の方が亡くなったとの連絡が来ました。どうやら持病が急に悪化したとの話でした。鳥取での葬儀を手伝いに行って、参列者の対応も行いました。しかし、そこで父から亡くなった再婚相手の遺産相続についての話をされました。父の再婚相手の方には何度かお会いしていたものの家族としての認識はなく、ですから相続人に自分が加えられる認識は全くありません。父は一緒に遺産相続をして欲しいようですが、実際のところ私は父の再婚相手の法定相続人なのでしょうか。(鳥取)
再婚相手の方と養子縁組をしているのであれば、遺産相続を行う相続人にあたります。
鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。
まず最初に確認ですが、ご相談者様は再婚相手の方と養子縁組の手続きを行っていますか?養子縁組を行っていなければ相続人にはあたりません。
基本的に子で法定相続人にあたるのは、被相続人の実子か養子である事が条件になります。お父様は、ご相談者様25歳のタイミングで再婚されたとのことでしたので、養子縁組届の届出をされたタイミングが成人になってからであればご自身で自署押印が必須です。そういった事から、ご自身の分からないところで養子縁組されていたという話にはなりませんので、ご自分で養子か否かの判断できるかと思われます。
もしも、ご相談者様が再婚相手の方の養子であれば遺産相続の相続人には当りますが、相続をしたくないと思われている場合には相続放棄を行う事も可能です。ただし、相続放棄には期限がありますのでご注意下さい。
相続は複雑で判断が難しい事柄が多く存在し、しかし期限が設けられている事柄も多く、進め方に悩まれる方が多いかと思います。鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取の皆様の遺産相続についてご相談を数多くいただいております。遺産相続について少しでも疑問や質問があれば、ぜひとも鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用下さい。専門家である鳥取相続遺言相談センターが、鳥取の皆様のスムーズな遺産相続のお手伝いをいたします。いつでもお気軽に鳥取相続遺言相談センターの無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを所員一同心よりお待ち申し上げております。
