鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より相続に関するご相談
2022年05月06日
行政書士の先生にお伺いします。妻が先月亡くなり相続手続きを進めていますが、知識がないため手続きが滞っています。(鳥取)
鳥取で一緒に生活をしてきた妻が先月亡くなりました。突然のことでしたので葬儀の準備に追われ、ひと段落ついた今、これからどうしたらいいのだろうかと途方に暮れています。役所や銀行への相続の手続きが必要であることはわかっているのですが、知識もなくはじめてのことで何から手を付けていいのか分かりません。妻には妻の親から相続したアパートがあり、その手続きに関しても知識がありませんので、行政書士の先生に相続手続きについて教えていただきたいです。(鳥取)
相続手続きには種類が多くあり、期限のきまっている手続きもあります。ご不安な場合は、ぜひ専門家へと相談しましょう。
相続手続きでまず行うことは、亡くなった方が遺言書を残しているかどうかを確認することです。今回のケースでは、奥様が亡くなられたのは突然のことだったので遺言書が残されている可能性は低いと思われますが、遺品整理をする際に必ず遺言書を探しましょう。遺言書があった場合は、基本的に遺言書の内容が法定相続よりも優先されるためです。
遺言書がなかった場合は、戸籍を揃えて法定相続人を確定します。亡くなられた方の出生から塩亡までの一連の戸籍を揃えて、その内容より法定相続人を確定します。相続人の戸籍も、相続手続きの際に必要となりますので、被相続人の戸籍とともに相続人の現在の戸籍も収集しましょう。
続いて、被相続人の所有していた財産について調査をします。ご自宅が亡くなられた方名義の場合、その不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを揃えて確認をします。これらの資料をもとに、相続財産の目録を作成します。目録は相続財産を一覧にしたもので、これにより相続人が相続する財産の全体像が一目でわかるようになりまうす。
上記の資料がそろったら、相続人全員で遺産分割協議を行い相続財産を誰がどのように相続するかの話し合いを行います。これらの分割方法が決定したら、その内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名・押印をし遺産分割協議書を完成させます。この遺産分割協議書は、不動産の名義変更の際に必要となります。また、金融機関での相続手続きの際にも必要となりますので、慎重に作成する必要があります。
鳥取相続遺言相談センターでは、相続の専門家として鳥取の皆様からのご相談に対応しております。相続人が多そう、相続財産に不動産が多くあるケースや、金融機関への財産調査のお手伝いもしておりますので、鳥取で相続の専門家をお探しでしたら是非当センターの無料相談をご利用ください。相続手続きに関する経験豊富な専門家が、皆様のお困り事に親身に対応いたします。
鳥取の方より遺言書についてのご相談
2022年04月04日
父が遺言書を作成したいと言っているのですが、寝たきりのため行政書士の先生にお会いすることができません。(鳥取)
初めて相談する鳥取市内に住んでいる家族です。我が家には70代の寝たきりの父がいます。父は入退院をくり返し、鳥取市内の病院と自宅を行ったり来たりしています。自力で歩くことは難しく、ヘルパーさんの介助があってもかなりの時間を要してしまいます。ただ、体の自由はききませんが意識ははっきりしており、先日「ぼちぼち先のことを考えないとなぁ」と生前対策について話してきました。生前対策といえば遺言書のことかと思うのですが、家族内に遺言書を作成したことのある者はおらず、遺言書作成と言ってもどうしたらよいか分かりません。ただ、ヘルパーさんから「行政書士の方なら遺言書を作成してくれる」と伺ったので、鳥取で遺言書を作成してくれる行政書士を検索したところ、こちらのサイトを発見しました。しかしながら一度ご相談に伺おうにも父は寝たきりですので難しいかと思います。このような状況の場合、遺言書の作成は難しいでしょうか?(鳥取)
わざわざお越しいただかなくとも遺言書を作成することは可能です。
ヘルパーさんのおっしゃるように行政書士は遺言書作成のお手伝いをいたします。遺言書には普通方式で3種類あり、遺言者の状態やご希望によってどの遺言スタイルがいいかお選びいただけます。ご相談者様のお父様は意識がハッキリされているとのことですので、作成に手間のかからない“自筆証書遺言”の作成も可能かと思われます。しかしながら自筆証書遺言は、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印していただくことになるので、もしお父様が自筆されることが難しいようでしたら 、“公正証書遺言”という、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。 なお、自筆証書遺言に添付する財産目録に関しましては、お父さまの代わりにご家族の方がパソコン等で作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付していただければ大丈夫です。
【公正証書遺言の特長】
- 遺言内容をもとに法律の知識を備えた公証人が作成するので不備による無効がない
- 原本は公証役場で保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要
※2020年7月10日より、法務局において自筆証書遺言を保管することが可能となり、保管された遺言書に関しては検認不要。
- 2名以上の証人を用意する
- 作成に際し費用が掛かる
遺言書の内容を確実に実行するにはこの公正証書遺言を選択されることをおすすめしますが、先に申し上げたように、公正証書遺言の作成には2名の証人を用意する必要があるため、日程調整に時間を要する場合があります。お父様にもしものことがあっては遺言書自体作成できなくなる恐れもありますので、早急に当センターまで証人の依頼をしてください。
鳥取相続遺言相談センターは遺言書作成などといった相続手続きの専門家として、鳥取エリアの皆様をはじめ、 鳥取周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。鳥取相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、 鳥取の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鳥取相続遺言相談センターのスタッフ一同、 鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
鳥取の方より相続についてのご相談
2022年03月02日
母の再婚相手が亡くなりました。その人の相続人になるのかどうか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(鳥取)
私が大学3年生の時に両親は離婚したのですが、5年ほど前に鳥取で一人暮らしをしていた母から再婚したという連絡がきました。当時私は鳥取から離れた地域に住んでいたこともあり、再婚相手と直接顔を合わせる機会はありませんでした。
そんななか母から再婚相手が亡くなったと連絡があり、相続人のひとりとして相続手続きを進めてほしいと頼まれてしまいました。まさか自分が再婚相手の相続人になるとは思ってもみませんでしたし、顔を合わせたこともない相手の相続に関わりたくないというのが本音です。行政書士の先生、母のいうように私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?(鳥取)
再婚相手の方の相続でご相談者様が相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
被相続人の法定相続人となる子の範囲は実子もしくは養子であると、民法によって定められています。今回のケースですとご相談者様は養子にあたるかと思いますが、お母様が再婚された時点で成人していた場合、養子になるには養親(再婚相手の方)と養子(ご相談者様)で自署・押印した届出書を提出する必要があります。
つまり、ご相談者様にそのような届出書を作成した覚えがなければ、再婚相手の方の養子ではないということです。養子でなければ既述した子の範囲には該当しないため、今回の相続で再婚相手の方の相続人になることはありません。
かりに再婚相手の方の養子になっていたとしても、相続人として財産を受け取るつもりがないようであれば「相続放棄」を選択することも可能です。その場合には被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。
この期限を過ぎると相続放棄をすることはできなくなってしまうため、検討される際は期限に遅れないようくれぐれも注意しましょう。
鳥取相続遺言相談センターでは、相続・遺言書作成に精通した行政書士による無料相談を実施しております。鳥取や鳥取周辺で相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を抱えていらっしゃる皆様、まずはお気軽に鳥取相続遺言相談センターへご相談ください。鳥取の皆様の頼れる専門家として、幅広くサポートさせていただきます。
鳥取相続遺言相談センターの行政書士ならびに所員一同、鳥取の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。