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鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

鳥取の方より遺産相続に関するご相談

2024年02月05日

父が急逝しました。行政書士の先生、遺産相続の手続きについて教えてください。(鳥取)

私は鳥取在住の30代男性です。先日、同じく鳥取に住む父が急逝いたしました。葬儀も一段落し、これから遺産相続について考えていく必要がありますが、あまりに突然のことでしたので、母はまだ現状が受け入れられないようで、手続きに手を付けられる状況にありません。私自身、こんなにも早く遺産相続の手続きをすることになるとは思っていなかったので、遺産相続に関する知識がまったく無く、困っています。

ひとまず父の財産について調べたところ、父は鳥取の実家のほかにも、祖父の遺産相続で引き継いだ土地が鳥取にあることがわかりました。これら鳥取の不動産と、父名義の口座に入っていた預金が遺産相続の対象になると思います。行政書士の先生、これからどのように手続きを進めていけばよいか、教えていただけますでしょうか。(鳥取)

遺産相続の一般的な手続きの流れをご説明しますが、ご不明な点があればいつでも遺産相続の専門家にお問い合わせください。

遺産相続は人生のうちで何度も経験するものではないので、不慣れであるのは当然のことといえます。突然の遺産相続で戸惑われることもあるかと存じますが、私ども遺産相続の専門家もおりますので、ご不明な点等がございましたらいつでもお問い合わせください。

遺産相続の手続きを進めるにあたって、はじめに確認するのが遺言書の有無です。遺産相続では、原則として民法で定められた法定相続分よりも遺言書に書かれた遺産分割方針が優先されます。まずは鳥取のご実家等に遺言書がないか探してみてください。

次に、遺言書が見つからなかった場合の手続きの流れをご説明いたします。
相続人に該当する人物を確定させるため、被相続人の戸籍を収集します。必要となるのは、被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍謄本です。相続人の現在の戸籍謄本も併せて取得しておきましょう。

続いて、遺産相続の対象となる被相続人の財産を調査します。不動産については、固定資産税納税通知書や登記事項証明書を、預金については通帳や残高証明書などを用意し、それらの書類をもとに財産目録を作成し、財産情報が一目でわかるように準備します。

これらの準備が整いましたら、「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議とは、遺産をどのように分け合うかを決定する話し合いで、相続人は全員参加する必要があります。協議で決定した内容は、「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員で署名し実印を押印します。この遺産分割協議書は、不動産の名義変更など、さまざまな遺産相続手続きで活用できますので、大切に保管しておきましょう。

一般的な遺産相続の手続きの流れをご説明いたしましたが、遺産相続はご家庭の事情によって必要な手続きが変わってきます。手続きによっては期限が定められたものもありますので、遺産相続の専門家に対応を依頼することもご検討ください。

鳥取相続遺言相談センターではこれまで鳥取にお住いの皆様から、数多くの遺産相続に関するご依頼やご相談を頂いてまいりました。遺産相続の専門家が鳥取の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、それぞれのご家庭の事情に合わせた適切なサポートをご提供いたします。初回のご相談は完全無料となっておりますので、鳥取で遺産相続についてお悩みがある方はどうぞお気軽に鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

鳥取の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

相続が発生したのですが、法定相続分の割合について行政書士の先生に伺いたい。(鳥取)

先日、鳥取に住む父が亡くなりました。鳥取の実家で遺品整理をしましたが遺言書は見つからなかったので、相続財産の分け方について考えなくてはならないのですが、法定相続分の割合が分からず困っています。私には兄がいたのですが、すでに他界しています。他界した兄には子供がいますので、この子供にも相続権があるはずです。相続人は母、私、兄の子の3人になるのですが、どのような割合で相続財産を分け合えばよいでしょうか。(鳥取)

相続順位と法定相続分の割合を確認していきましょう。

民法では「法定相続人」といって、遺産を相続できる人物を定めています。被相続人(亡くなった方)の配偶者は必ず相続人となりますが、そのほかのご家族については相続順位に従い相続権が与えられ、その順位によって法定相続分は異なります。まずは相続順位を確認していきましょう。

【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

この順位で、上位に該当する人がいる場合は下位の人が相続人になることはありません。上位の人が亡くなっている、またはそもそも存在しないなど不在の場合に、下位の順位の人が相続人となります。

次に法定相続分の割合ですが、民法では以下のように定めています。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上から、今回の鳥取のご相談者様の場合は以下のような法定相続分の割合となります。

  • 配偶者(お母様):1/2
  • 子(ご相談者様):1/4
  • 孫(お兄様の子):1/4

今回は鳥取のご相談者様のケースでご説明いたしましたが、相続関係によって法定相続分の割合は異なってきます。相続関係が複雑化していてご自身での判断が難しい場合は、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

なお鳥取のご相談者様のご相談内容から法定相続分の割合についてご説明いたしましたが、遺産分割の際は必ず法定相続分に従わなければならないわけではありません。相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が納得すれば自由な割合で分割することができます。

相続はそれぞれのご家庭の状況に合わせて必要な手続きを行わなければなりません。鳥取相続遺言相談センターでは相続に特化した行政書士が、鳥取の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、きめ細やかな相続サポートをご提供しております。相続についてお悩みや心配事のある鳥取の皆様は、どうぞお気軽に鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

鳥取の方より遺言書についてのご相談

2023年12月04日

父の相続手続きを進めたいのですが、遺言書は母も連名で作成したものでした。行政書士の先生、この遺言書は法的に問題ありませんか?(鳥取)

先日、鳥取の病院に長らく入院していた父が亡くなり、相続が発生しました。鳥取の葬儀場で葬儀を終えた際、母から「父は遺言書を遺している」という話を聞いていたので、相続手続きはスムーズに進むだろうと安心していました。しかし、鳥取の実家に戻り保管していた遺言書を母が出してくれたのですが、この遺言書は父と母の2人で作成し、連名で署名と押印までしてあると言うのです。

封がされた状態でしたのでまだ開封はしていないのですが、この遺言書は法的に問題ないのでしょうか?母はまだ生きているのに、母の署名がある遺言書は相続手続きに使えるのかわからず、質問させていただきました。(鳥取)

2人以上で作成し連名で署名した遺言書は、法的に無効となります。

民法では「共同遺言の禁止」といって、2人以上の者が同一の遺言書を共同して作成することを禁じています。それゆえ、残念ですが今回のお父様とお母様のお2人で作成された遺言書は法的効力を持たないものとなります。

遺言書は遺言者(遺言書を遺す人)の自由な意思を反映させて作成されるべきものですので、お1人で作成する必要があります。なぜなら2人以上で作成してしまうと、一部の者が先導して作成し、残りの者の意思は反映されていないのではないかと疑いが生じてしまうからです。

さらに遺言書は、内容を撤回したいときは遺言者がいつでも自由に撤回してよいものですが、連名で作成した場合は全員の同意を得なければ撤回できなくなってしまいます。

遺言書は亡くなった方の最後の意思をご家族に伝える大切な証書です。意思を自由に反映できなければ遺言の意味を成さなくなってしまうため、遺言書の形式は法律で厳格に定められており、その形式に従って作成されていない遺言書は還俗として法的に無効となってしまうのです。

今回のご相談内容の遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるもので、ご自身で作成し自宅で保管できるので手軽に作成することができます。しかしながら法律の専門家によるチェックが入らないため法的に無効となってしまうリスクがあります。せっかく遺言書を作成するのですから、法的効力をもつものとするためにも遺言書に精通した専門家に一度相談してから作成することをおすすめいたします。

鳥取の皆様、遺言書の作成についても鳥取相続遺言相談センターがサポートいたします。初回無料相談にて、鳥取相続遺言相談センターのサポート内容について丁寧にご説明いたしますので、鳥取で遺言書作成を検討されている方はどうぞお気軽にお問い合わせください。

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無料相談のご案内

STEP
1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

STEP
2

スタッフが笑顔で対応させていただきます。

スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

STEP
3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

鳥取相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

鳥取相続遺言相談センターでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

鳥取市エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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