鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺産相続についてのご相談
2023年05月08日
行政書士の先生に遺産相続について質問です。離婚した前妻は相続人になりますか?(鳥取)
遺産相続について分からないことがあるので教えてください。私は鳥取に住む60代男性です。以前は鳥取ではなく別の場所に居を構え夫婦2人で暮らしていたのですが、10年前に離婚しました。そして現在は内縁の妻と共に鳥取で暮らしています。
前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はいないのですが、私に万が一の事があって遺産相続が発生した場合、私の財産は誰が相続することになるのかが分かりません。遺産相続の際には私の財産をすべて内縁の妻に渡したいというのが私の希望なのですが、やはり過去に籍を入れていた前妻に遺産相続されてしまうのでしょうか?(鳥取)
遺産相続の際、離婚した前妻は相続人にはなりません。
遺産相続の際、財産の相続する権利を持つ人(法定相続人)は民法で以下のように定められています。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上の方が存在しない、もしくは既に死亡している場合は、下位の順位にあたる方が法定相続人となります。
まず、離婚している前の奥様は既に配偶者ではありませんので遺産相続の際に相続人になる事はありません。またお子様もいらっしゃらないとのことですので、前の奥様に関する人物で相続人にあたる方は存在しないことになります。
では遺産相続の際に鳥取で同居されている内縁の奥様が相続人になるかというとそうではありません。内縁の奥様には相続権がないため、このままではご相談者様の財産を内縁の奥様に渡すことは難しい状況です。ご相談者様のご意向を実現させるためには生前のうちに遺言書を作成し、内縁の奥様へ遺贈するというご意思を遺言書の中で主張しておくことをおすすめいたします。そしてこの遺言書を法的により確実なものとするために、公正証書遺言にて作成するとよいでしょう。
遺言書を作成していない場合でも、遺産相続の際に法定相続人に該当する方がいない時は、「特別縁故者に対する財産分与制度」によって財産の一部を内縁の奥様が取得することが可能となる場合があります。この制度を利用するためにはまず内縁の奥様が家庭裁判所に申立てをします。そしてそれが認められれば、内縁の奥様が財産を取得することができます。ただしこの申立てが認められない場合は財産を取得する事は出来ませんので、やはり公正証書遺言を遺しておく方が安心といえるでしょう。
鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取にお住いの皆様の遺産相続におけるさまざまなご不明点やお悩み事に対応いたします。今回のようにご相談者様の遺産相続のご意向を叶えるために、公正証書遺言の作成サポートならびにその他あらゆるお手続きを一貫してお手伝いいたしますので、ぜひ一度鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。遺産相続についての知識と実績が豊富な行政書士が、鳥取にお住まいの皆様のお力になります。
鳥取の方より遺言書についてのご相談
2023年04月04日
遺言執行者に指定されていたのですが、どのような役目なのか行政書士の先生教えてください。(鳥取)
遺言執行者について教えてください。私の父は先月末に鳥取の病院で息を引き取りました。父は亡くなる前に公正証書遺言を作成したと話していたので、先日兄と共に公証役場に行き遺言書の内容を確認しました。すると遺言書の中に「長男の〇〇が遺言執行者である」という文言がありました。相続人は母と兄と私の3人になるのですが、母は長年の看病と父の死を受けて憔悴していたので、父は遺言執行者に兄を指定したのだろうというのは理解できました。
しかし遺言執行者という言葉は初めて聞いたので兄は戸惑っておりましたし、業務内容がわからないので自分に務まるのかと不安を感じているようでした。遺言執行者はどのようなことをすればいいのか教えていただけないでしょうか。(鳥取)
遺言執行者とは、遺言内容の実現のためにさまざまな手続きを行う役割をもちます。
遺言執行者とは遺言者が遺言書の中で指定した人物のことで、遺言書の内容を執行する役割をもちます。遺言執行者に任命された方は、遺言書の内容を実現させるために率先して相続に関わるさまざまなお手続き(遺産の名義変更など)を進めていくことになります。
遺言執行者に任命されたからといって必ずしも従わなければならないわけではなく、就任するかどうかは指名された方が自由に決めることができます。就任前であれば、辞退する旨を相続人に伝えれば遺言執行者を辞任することが可能です。
もし一度遺言執行者に就任してしまうと、ご自身の意思で辞任することはできなくなりますのでご注意ください。就任後に辞任する場合は家庭裁判所に申立てを行う必要があります。そして遺言執行者の辞任が認められるかどうかは、総合的に考慮したうえで家庭裁判所が判断することとなります。
遺言執行者は亡くなられた方の意思を実現させる大切な存在ですが、突然遺言執行者に任命されて戸惑われることもあるかと存じます。遺言執行者を引き受けるかどうかは慎重に検討しましょう。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取ならびに鳥取近郊にお住まいの皆様から遺言書についてのご相談を多数いただいております。遺言書に関する知識が豊富な行政書士が在籍しておりますので、遺言書の内容を執行するにあたりご心配な点がありましたら、ぜひ一度鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。また遺言執行者についてだけでなく、これから遺言書の作成を検討されている方もお気軽にお問い合わせください。鳥取の皆様のご事情をお伺いし、遺言書の内容についてのアドバイスを行いご納得のいく遺言書が作成できるようサポートいたします。
鳥取の方より相続についてのご相談
2023年03月02日
行政書士の先生にお伺いします。不動産を姉妹で相続することになりました。姉妹で均等に分け合うにはどうすればいいでしょうか。(鳥取)
相続について行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。母が昨年から体調を崩し、私は鳥取の実家に戻り身の回りの世話をしておりましたが、先月の末に亡くなりました。父は私が学生の頃に亡くなっておりますので、相続人は私と妹の二人だけです。妹は実家を出て鳥取で一人暮らしをしておりますが、姉妹の関係は良好で、協力して母を支えてまいりました。
母には預貯金はほとんど残っておらず、遺された財産は鳥取の自宅と鳥取郊外にアパートが一軒あるのみです。どちらも思い入れがあるので、できれば売却したくありません。不動産を売却せずに遺産を均等に分け合うことは出来るのでしょうか。(鳥取)
不動産を売却せずとも遺産分割は可能です。
まずはお母様が遺言書を遺していないかどうか確認しましょう。遺言書が遺されていた場合、基本的に遺言書の指示に従い遺産を分割します。遺言書が無ければ、遺産分割協議を行い、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う必要があります。
今回は遺言書が遺されていない相続手続きについてご説明いたします。
被相続人の財産は、被相続人が亡くなった時点で相続人の共有財産となりますので、ご相談者様と妹様のお2人で遺産分割協議を行い分け合います。
不動産を売却しない場合の遺産分割方法として、以下の2つをご紹介します。
①現物分割
遺産を現物のまま分割する方法です。ご相談者様のケースでは、例えばご自宅をご相談者様、アパートを妹様が相続する分け方です。相続人同士で合意が得られれば問題ありませんが、不動産評価が著しく異なるなどの理由で不公平が生じる可能性もあります。
②代償分割
被相続人の遺産を一人ないし数人の相続人で相続し、残りの相続人に対して代償金もしくは代償財産を支払う方法です。ご自宅に相続人がそのまま住み続ける場合に有効で、代償分割にすることで不動産を手放さずに遺産を分割することが可能です。ただし、代償金として多額の現金を用意しなければなりません。
その他にも、不動産を売却して現金化し、その現金を相続人で分配する【換価分割】という方法もあります。
いずれにせよまずはお母様のご自宅とアパートの調査を行い評価をしてから、どのように遺産分割するかを相続人同士で相談されるとよいでしょう。
鳥取相続遺言相談センターでは、相続に関する知識と経験が豊富な専門家が、遺産分割が円滑に進むようお手伝いいたします。初回の相談は無料ですので、ぜひお気軽にお悩みをお聞かせください。遺産分割だけでなく、相続全般のさまざまなお手続きにおいて、鳥取の地域情報に詳しい行政書士が親身になってサポートいたします。スタッフ一同、鳥取の皆様並びに鳥取で相続手続きのできる事務所をお探しの方からのご連絡をお待ちしております。