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鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

鳥取の方より遺言書に関するご相談

2025年01月07日

父が書いたと思われる遺言書を自宅で見つけたのですが、開封は行政書士の先生に依頼すべきでしょうか?(鳥取)

鳥取で暮らしていた父が亡くなり、現在鳥取の実家で遺品整理をしております。父の書斎を片付けていたところ、遺言書と思われる封書を見つけました。封筒には父の自筆と思われる文字がありますし、父が管理していた金庫の中から見つかりましたので、父が書いたもので間違いないと思います。
遺言書を発見した際は私1人だけで他に家族はいなかったのですが、ここで私が1人で遺言書を開封すると、他の相続人から「勝手に内容を書き換えたのではないか」と疑われる恐れもあるかと思い、遺言書は封をしたまま保管してあります。
1人で開封するのは不安ですが、相続人は全員鳥取に住んでいるわけではないので、相続人が全員集まったうえで開封というのも難しく、どうすればよいか困っています。遺言書の開封は、行政書士など専門家の先生にお願いした方がよいでしょうか。(鳥取)

ご自宅で発見した遺言書(自筆証書遺言)は、開封せずに家庭裁判所にて検認手続きを行いましょう。

遺言書は亡くなった方の最終意志であり、その中に記された遺産分割方針は、民法で定める法定相続分よりも優先されるものとなっています。それゆえ、相続手続きをすすめるうえで遺言書は大変重要な存在となります。

鳥取のご自宅で発見された遺言書は、亡くなったお父様がご自身で書かれた「自筆証書遺言」と拝察いたします。ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、その場で開封してはなりません。未開封のまま、家庭裁判所にて検認手続きをとる必要があります。
検認手続きをせずに相続人が勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料の対象となることもあります。検認手続きは必ず行いましょう。

検認とは、検認実施日の遺言書の内容を相続人に知らせるとともに、その形状、加除訂正の箇所などを明確にする手続きです。検認を行うことによって、遺言内容の改ざんや偽造を防止することができます。

まずは戸籍等の必要書類を揃えて、家庭裁判所へ検認の申立てを行いましょう。申し立てた後は、検認実施日の通知が届きますので、申立てをした人は指定された日に家庭裁判所へ出向きます。この時、相続人全員が揃う必要はありません。検認を終え、手元に遺言書が戻ってきたら、検認済証明書の申請を行います。遺言書に検認済証明書がつけば、その遺言書を相続手続きに使用することができるようになります。

なお、自筆証書遺言の中でも法務局にて保管されていたものについては検認手続きは不要となります。

遺言書にはさまざまな決まりがありますが、日常生活の中で目にする機会は少ないため、どのように手続きを行うべきかお分かりにならないのも当然です。遺言書に関して分からないことがありましたら、相続・遺言書を専門とする鳥取相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。

鳥取の方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

祖父の遺言書の中で、遺言執行者に指名されていました。私の役割について、行政書士の先生に教えていただきたい。(鳥取)

私は鳥取に住む40代男性です。この度、鳥取で同居していた祖父が亡くなりました。祖父は生前に遺言書を作成し、私に託してくれていました。家庭裁判所での検認も終え、遺言書の内容を確認したところ、孫である私を遺言執行者に指名する旨が書かれていました。
実は相続人となる私の母と叔母は以前より不仲で、相続で揉めることになるだろうと祖父は危惧していました。そのため、孫である私に取り持ってもらいたいと思ったのでしょう。祖父の気持ちを汲みたいとは思うのですが、遺言執行者は何をすればよいのかわかりません。そもそも、相続人ではない私が遺言執行者を務めてもよいものなのでしょうか?(鳥取)

遺言執行者は、遺言書の内容に基づき相続手続きを進める役割を担います。

遺言執行者の役割は、その名のとおり遺言内容を執行することです。遺言執行者は、遺言書に記された被相続人(亡くなった方)の希望を実現させるために必要なさまざまな手続きを行う権利・義務を有します。

遺言執行者は、遺言書の中で指定することができます。相続人以外の人が役目を担うことも認められていますので、鳥取のご相談者様が遺言執行者になることは問題ないのでご安心ください。ただ、遺言書の中で指定された方は、必ず遺言執行者に就任しなければならない、ということはありません。就任するか否かについては、指名された人の意思で自由に決めることができます。

遺言執行者への就任を辞退する場合は、相続人全員に辞退の旨を知らせましょう。就任前の辞退については特に特別な手続きは必要ありません。一方、すでに遺言執行者に就任していて、途中から辞任したい、という場合には、家庭裁判所への申立てが必要となります。そして辞任が認められるかどうかは、家庭裁判所による判断となります。ご自身の意思だけで辞任することはできなくなりますので、遺言執行者に就任するか否かは、慎重に検討したうえで判断しましょう。

鳥取の皆様、遺されたご家族の相続トラブルを回避する方法として、遺言書の作成は非常に有効な手段ではありますが、遺言書を作成したために、別の問題を引き起こしてしまう可能性もあります。遺言書を作成する際は、相続人それぞれの状況を十分に考慮することが大切です。

今回の伊豆のご相談内容では、ご親族を遺言執行者に指名していましたが、相続の専門家など第三者を遺言執行者に指名することもできます。相続手続きは非常に複雑ですので、相続の専門家に遺言執行者を依頼することもぜひご検討ください。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取の皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しております。遺言書のことでお悩みの方や、これから遺言書を作成しようという方は、どうぞお気軽に鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

鳥取の方より遺言書に関するご相談

2024年06月04日

行政書士の方に遺言書について簡単に説明してほしい。(鳥取)

私は鳥取在住の50代の者です。最近70代後半の両親が終活をし始めました。断捨離をしたり部屋が片付くのはさみしい気持ちもあります。先日、子供の立場から片付け以外にしておいたほうが良いことはないかと聞かれましたが、その時は即答できませんでした。最近になって、遺言書を作成しておいた方が私たち兄弟にとってはいいのではないかと思い、今度両親に会った際に提案してみようと思います。とはいえ、私自身は遺言書が何なのか詳しくは知りません。サイトを見ていて、何種類かあると知って驚いたほどです。私の知る限り、両親の相続財産は鳥取にある不動産と複数の口座に預貯金があるかと思います。株などを所有しているかはわかりません。まずは両親に説明したいので、遺言書について簡単に教えてください。その後、もし両親が遺言書を作成してくれるようなら改めて貴所にご相談に伺いたいと思います。(鳥取)

ご自身の都合に合った遺言書を作成するようにしましょう。

遺産相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますので、遺言書があれば面倒な遺産分割協議を行わないで済み、遺産分割が非常に楽になります。ぜひご両親には遺言書の作成をお勧めください。ただし、連名の遺言書は無効となるため、ご両親それぞれで作成してください。ご両親がお元気なうちに、ご両親の意思をしっかりと反映した遺言書をそれぞれ作成し、きちんと対策をしておきましょう。
遺言書(普通方式)には以下のような3種類があり、ご都合の良いものをお選びいただけます。

①自筆証書遺言 作成者が自筆で本文を作成し、署名捺印します。お好きなタイミングでお作りいただけるだけでなく、費用もかかりません。財産目録はご家族など本人以外の方がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することができます。ただし、遺言の方式を守らないと無効となります。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言を開封する際は、家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

②公正証書遺言 証人2名以上と公証役場に出向いて、公証人が遺言者の遺言内容を聞き取って作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないだけでなく、開封時の検認も必要ないので、相続の開始後すぐに手続きに入ることができます。公証役場に対しての費用がかかりますが、公証人が作成するため方式についての不備がなく、お勧めの方式です。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成して公証役場に持ち込むことで、公証人が遺言書の存在を証明します。ご自身で封をするのでご本人以外が遺言の内容を知ることはありません。ただし、費用がかかる上、方式の不備で無効となることがあるため現在あまり使用されていません。

鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取のみならず、鳥取周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。鳥取相続遺言相談センターでは鳥取の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、鳥取相続遺言相談センターでは鳥取の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

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スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

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90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

鳥取相続遺言相談センターの
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鳥取相続遺言相談センターでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

鳥取市エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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