鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年04月03日
寝たきりの主人でも遺言書を作成することは可能か行政書士の方に伺います。(鳥取)
はじめてご相談します。現在70代の主人は鳥取市内の病院に入院しています。ほぼ寝たきりの状態ですので退院できたとしても今までのような生活は遅れないのではないかと覚悟しています。主人は体調の良いときは体を斜めにして会話をすることもあり、先日、遺言書を作りたいと言っていました。私と子ども2人の計3人が相続人になるかと思いますが、主人は自営業なので色々気になる事があるようです。会話ができる時は意識はちゃんとしているので遺言書に書く内容については口述できるのではないかと思います。問題は、遺言書を作成しようにも、日によっては自力で書くことはできない恐れがあるということです。専門家に会いに行くにも外出することは難しく、そもそも病床で遺言書を作成することは可能でしょうか。(鳥取)
ご容体により作成できる遺言書は異なります。
遺言書の普通方式には3種類あります。現在のご主人様のご容態から遺言書の全文を自書することは難しいようですので「公正証書遺言」という遺言書が作成可能ではないかと思われます。
公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者の病床まで出向いて遺言者の口述から遺言書を作成することが可能です。他にも以下に挙げるメリットがあります。
⑴ 作成した原本が公証役場に保管されるため遺言書が紛失する恐れがない。
⑵ 法務局以外で保管された自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
とはいえ、公正証書遺言の作成にはデメリットもあります。作成にあたっては、費用がかかるだけでなく、二人以上の証人を用意しなければならないため、公証人と証人との日程調整が必要です。場合によっては多くの時間を要することもあり、ご主人様にもしものことがあると遺言書の作成自体ができなくなる恐れもあります。作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
また、ご主人様のご容体次第にはなりますが、自筆証書遺言という遺言書もあります。寝たきりでも、意識がはっきりされていて、遺言の内容、遺言書の作成日、署名等をご自身で書くことが出来るようでしたら、費用もかからずご容態の良いときにすぐにお作り頂けます。なお、添付する財産目録は、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付することで可能です。
鳥取にお住まいの皆様、円満な相続手続きのためにも、遺言書の作成をお勧めします。作成には厳しいルールがありますので、ぜひ私ども鳥取相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取の皆様の相続のご相談を多く承っております。鳥取の皆さまのお役に立てるよう、鳥取の地域事情に詳しい鳥取相続遺言相談センターの相続の専門家が親身になってお手伝いさせていただきます。相続に関するお悩みは、初回のご相談は完全無料の鳥取相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年01月07日
父が書いたと思われる遺言書を自宅で見つけたのですが、開封は行政書士の先生に依頼すべきでしょうか?(鳥取)
鳥取で暮らしていた父が亡くなり、現在鳥取の実家で遺品整理をしております。父の書斎を片付けていたところ、遺言書と思われる封書を見つけました。封筒には父の自筆と思われる文字がありますし、父が管理していた金庫の中から見つかりましたので、父が書いたもので間違いないと思います。
遺言書を発見した際は私1人だけで他に家族はいなかったのですが、ここで私が1人で遺言書を開封すると、他の相続人から「勝手に内容を書き換えたのではないか」と疑われる恐れもあるかと思い、遺言書は封をしたまま保管してあります。
1人で開封するのは不安ですが、相続人は全員鳥取に住んでいるわけではないので、相続人が全員集まったうえで開封というのも難しく、どうすればよいか困っています。遺言書の開封は、行政書士など専門家の先生にお願いした方がよいでしょうか。(鳥取)
ご自宅で発見した遺言書(自筆証書遺言)は、開封せずに家庭裁判所にて検認手続きを行いましょう。
遺言書は亡くなった方の最終意志であり、その中に記された遺産分割方針は、民法で定める法定相続分よりも優先されるものとなっています。それゆえ、相続手続きをすすめるうえで遺言書は大変重要な存在となります。
鳥取のご自宅で発見された遺言書は、亡くなったお父様がご自身で書かれた「自筆証書遺言」と拝察いたします。ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、その場で開封してはなりません。未開封のまま、家庭裁判所にて検認手続きをとる必要があります。
検認手続きをせずに相続人が勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料の対象となることもあります。検認手続きは必ず行いましょう。
検認とは、検認実施日の遺言書の内容を相続人に知らせるとともに、その形状、加除訂正の箇所などを明確にする手続きです。検認を行うことによって、遺言内容の改ざんや偽造を防止することができます。
まずは戸籍等の必要書類を揃えて、家庭裁判所へ検認の申立てを行いましょう。申し立てた後は、検認実施日の通知が届きますので、申立てをした人は指定された日に家庭裁判所へ出向きます。この時、相続人全員が揃う必要はありません。検認を終え、手元に遺言書が戻ってきたら、検認済証明書の申請を行います。遺言書に検認済証明書がつけば、その遺言書を相続手続きに使用することができるようになります。
なお、自筆証書遺言の中でも法務局にて保管されていたものについては検認手続きは不要となります。
遺言書にはさまざまな決まりがありますが、日常生活の中で目にする機会は少ないため、どのように手続きを行うべきかお分かりにならないのも当然です。遺言書に関して分からないことがありましたら、相続・遺言書を専門とする鳥取相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2024年10月03日
祖父の遺言書の中で、遺言執行者に指名されていました。私の役割について、行政書士の先生に教えていただきたい。(鳥取)
私は鳥取に住む40代男性です。この度、鳥取で同居していた祖父が亡くなりました。祖父は生前に遺言書を作成し、私に託してくれていました。家庭裁判所での検認も終え、遺言書の内容を確認したところ、孫である私を遺言執行者に指名する旨が書かれていました。
実は相続人となる私の母と叔母は以前より不仲で、相続で揉めることになるだろうと祖父は危惧していました。そのため、孫である私に取り持ってもらいたいと思ったのでしょう。祖父の気持ちを汲みたいとは思うのですが、遺言執行者は何をすればよいのかわかりません。そもそも、相続人ではない私が遺言執行者を務めてもよいものなのでしょうか?(鳥取)
遺言執行者は、遺言書の内容に基づき相続手続きを進める役割を担います。
遺言執行者の役割は、その名のとおり遺言内容を執行することです。遺言執行者は、遺言書に記された被相続人(亡くなった方)の希望を実現させるために必要なさまざまな手続きを行う権利・義務を有します。
遺言執行者は、遺言書の中で指定することができます。相続人以外の人が役目を担うことも認められていますので、鳥取のご相談者様が遺言執行者になることは問題ないのでご安心ください。ただ、遺言書の中で指定された方は、必ず遺言執行者に就任しなければならない、ということはありません。就任するか否かについては、指名された人の意思で自由に決めることができます。
遺言執行者への就任を辞退する場合は、相続人全員に辞退の旨を知らせましょう。就任前の辞退については特に特別な手続きは必要ありません。一方、すでに遺言執行者に就任していて、途中から辞任したい、という場合には、家庭裁判所への申立てが必要となります。そして辞任が認められるかどうかは、家庭裁判所による判断となります。ご自身の意思だけで辞任することはできなくなりますので、遺言執行者に就任するか否かは、慎重に検討したうえで判断しましょう。
鳥取の皆様、遺されたご家族の相続トラブルを回避する方法として、遺言書の作成は非常に有効な手段ではありますが、遺言書を作成したために、別の問題を引き起こしてしまう可能性もあります。遺言書を作成する際は、相続人それぞれの状況を十分に考慮することが大切です。
今回の伊豆のご相談内容では、ご親族を遺言執行者に指名していましたが、相続の専門家など第三者を遺言執行者に指名することもできます。相続手続きは非常に複雑ですので、相続の専門家に遺言執行者を依頼することもぜひご検討ください。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取の皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しております。遺言書のことでお悩みの方や、これから遺言書を作成しようという方は、どうぞお気軽に鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせください。