鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書についてのご相談
2022年07月01日
行政書士の先生、父が書いたと思われる遺言書はその場で開封しても良いのでしょうか(鳥取)
鳥取のマンションで母とともにセカンドライフを楽しんでいた父が、先日亡くなってしまいました。葬式は住み慣れた鳥取のマンションでしめやかに行い、母の気持ちが落ち着いた頃合いをみて家族全員で遺品整理に取りかかりました。
鳥取のマンションはそれ程広くないのであっという間に遺品整理は終わったのですが、その最中に発見して驚いたのが、父が書いたと思われる遺言書の存在です。
一緒に暮らしていた母も遺言書を残していたことを知らなかったようで、すぐに中身を確認したい気持ちに駆られました。ですが遺言書には封印がしてあったので、ひとまず専門家に確認してみようと思った次第です。
鳥取のマンションで発見された父の遺言書は、その場で開封しても良いものなのでしょうか?(鳥取)
お父様が書いたと思われる遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
今回、鳥取のマンションで発見された遺言書はお父様が書いたと思われるようなので、「自筆証書遺言」で作成した遺言書だと考えられます。
遺言者自身で全文・作成日・氏名を書き、押印をして作成する自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを完了してからでないと開封することはできません(法務局の保管制度を利用していた場合は除く)。
遺言書の内容を確認しないことには相続手続きを進めることはできませんので、まずは遺言者(お父様)の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で検認手続きの申立てを行いましょう。
なお、ご家族のどなたかが自筆証書遺言で作成された遺言書を勝手に開封した場合は、民法の定めにより5万円以下の過料に処されることになるので要注意です。
検認手続きは申立てをした日ではなく、家庭裁判所から通知される検認日に行います。その日に遺言書を持参し、裁判官によって行われる開封・検認に立ち会います。申立人以外の相続人の出席は任意であり、全員がそろっていなくても遺言書の検認手続きが中止されることはありません。
検認手続きが終わった遺言書の内容を執行するには「検認済証明書」が必須となるため、忘れずに申請・発行してもらいましょう。
被相続人が残した遺言書があると、遺産分割だけでなく相続手続きもスムーズに進めることができます。しかしながら遺言書の内容通りに各種手続きを進めるには専門知識を要する場面も多く、相続人だけだと思った以上に時間や手間がかかってしまうことも珍しくありません。
遺言書を開封したもののご自分たちの手に負えないと思われる際は、相続・遺言書作成を得意とする鳥取相続遺言相談センターの行政書士にご相談ください。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取や鳥取周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
鳥取の皆様はもちろんのこと、鳥取で相続・遺言書作成の相談や依頼のできる事務所をお探しの皆様、まずはお気軽に鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。
鳥取の方より遺言書についてのご相談
2022年04月04日
父が遺言書を作成したいと言っているのですが、寝たきりのため行政書士の先生にお会いすることができません。(鳥取)
初めて相談する鳥取市内に住んでいる家族です。我が家には70代の寝たきりの父がいます。父は入退院をくり返し、鳥取市内の病院と自宅を行ったり来たりしています。自力で歩くことは難しく、ヘルパーさんの介助があってもかなりの時間を要してしまいます。ただ、体の自由はききませんが意識ははっきりしており、先日「ぼちぼち先のことを考えないとなぁ」と生前対策について話してきました。生前対策といえば遺言書のことかと思うのですが、家族内に遺言書を作成したことのある者はおらず、遺言書作成と言ってもどうしたらよいか分かりません。ただ、ヘルパーさんから「行政書士の方なら遺言書を作成してくれる」と伺ったので、鳥取で遺言書を作成してくれる行政書士を検索したところ、こちらのサイトを発見しました。しかしながら一度ご相談に伺おうにも父は寝たきりですので難しいかと思います。このような状況の場合、遺言書の作成は難しいでしょうか?(鳥取)
わざわざお越しいただかなくとも遺言書を作成することは可能です。
ヘルパーさんのおっしゃるように行政書士は遺言書作成のお手伝いをいたします。遺言書には普通方式で3種類あり、遺言者の状態やご希望によってどの遺言スタイルがいいかお選びいただけます。ご相談者様のお父様は意識がハッキリされているとのことですので、作成に手間のかからない“自筆証書遺言”の作成も可能かと思われます。しかしながら自筆証書遺言は、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印していただくことになるので、もしお父様が自筆されることが難しいようでしたら 、“公正証書遺言”という、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。 なお、自筆証書遺言に添付する財産目録に関しましては、お父さまの代わりにご家族の方がパソコン等で作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付していただければ大丈夫です。
【公正証書遺言の特長】
- 遺言内容をもとに法律の知識を備えた公証人が作成するので不備による無効がない
- 原本は公証役場で保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要
※2020年7月10日より、法務局において自筆証書遺言を保管することが可能となり、保管された遺言書に関しては検認不要。
- 2名以上の証人を用意する
- 作成に際し費用が掛かる
遺言書の内容を確実に実行するにはこの公正証書遺言を選択されることをおすすめしますが、先に申し上げたように、公正証書遺言の作成には2名の証人を用意する必要があるため、日程調整に時間を要する場合があります。お父様にもしものことがあっては遺言書自体作成できなくなる恐れもありますので、早急に当センターまで証人の依頼をしてください。
鳥取相続遺言相談センターは遺言書作成などといった相続手続きの専門家として、鳥取エリアの皆様をはじめ、 鳥取周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。鳥取相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、 鳥取の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鳥取相続遺言相談センターのスタッフ一同、 鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。