鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
行政書士の先生に質問です。不動産のみの相続財産を、兄弟でどうやって分割するべきか悩んでいます。(鳥取)
先日、鳥取の実家の父が急に倒れてそのまま亡くなりました。地元の鳥取で葬儀も済ませて、これから相続について家族で話し合おうとしています。母はずっと以前に他界しており、法定相続人は私と兄と妹の3人です。父のメインバンクの口座には預貯金はあまり残っておりませんでした。相続財産と言えば鳥取の実家と、その近所にあるアパート2棟です。父が生前に「子供たちの代でも不動産は手放してほしくない」と話していた記憶があるので、可能であれば売却せずに相続の話を進めたいと思っております。しかし兄弟の間で納得して遺産分割を行うにはどうしたらいいでしょうか。(鳥取)
不動産のみの相続財産でも、不動産を売却せずに済む方法を探しましょう。
鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。
まず最初に、お父様が遺言書を遺されていないかご実家を探して下さい。というのも遺産相続では遺言書が在るか無いかによって、対応が大きく異なります。遺言書があった場合、遺産相続は遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要そのものがなくなります。なので、お父様から遺言の話を聞いていなかったとしても、遺言書がある可能性を考えてまずは探しましょう。
さて、ご実家のどこを探しても遺言書が遺されていなかったケースで続きをご説明いたします。
被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産です。遺言書もない場合は、その遺産分割について法定相続人で相談しなくてはなりません。今回のご相談者様の場合では、ご本人とお兄様と妹様3人の共有財産という事になりますので、3人でどういった遺産分割を行うのか決定するために、話し合って決定する必要がございます。可能であれば売却せずに遺産分割を行いたいという事でしたので、方法を2つご説明いたします。
まずは1つ目の方法が「現物分割」です。今回のご相談者さまのお話しで考えると、例えば相談者さまがご実家、お兄様と妹様でアパートを一棟ずつ、といった方法です。不動産評価が全く同じである事は考えにくいので不公平が発生するとは考えられるものの、これで全ての相続人が納得した場合には最もスムーズな遺産相続方法となります。
続いての2つ目の方法は「代償分割」です。相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対して不足分相当額の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等に分割する方法となります。この方法でも不動産を手放すことなく遺産分割する事が可能であるものの、財産を相続した側が代償金として他の相続人に支払う金額を用意しなくてはなりません。
上記でご説明した以外にも「換価分割」といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。但し、これでは不動産を売却しないという希望は叶わない結果となります。
今回のご相談者様はまず、お父様の鳥取のご自宅と2棟のアパートの評価(価値を調べること)を行ってから、遺産分割についてご兄弟でご相談されることをお勧めします。
鳥取相続遺言相談センターでは遺産相続手続きについて鳥取の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が鳥取の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。鳥取の皆様、ならびに鳥取で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡をお待ちしております。
鳥取の方より遺産相続に関するご相談
2024年12月03日
行政書士の先生に質問です。遺産相続の調査をしていますが、肝心の銀行通帳が見つかりません。(鳥取)
行政書士の先生に質問です。鳥取在住の父が亡くなり、鳥取でお葬式も行って、まさにこれから相続人である母と私と弟の3人で、遺産相続について話し合おうとしているところです。生前に父が、手つかずの退職金や纏まった貯金を銀行に預けてあるという話をしていたのですが、肝心の通帳やカードが見当たりません。母に聞いても、お金の管理は全て父がしていたのでようで、どこの金融機関なのかも分からない状態です。そういったケースだと、どういった手順で確認すればいいのか分かりません。相続人である私たちが、確認できる方法を教えてください。お願いいたします。(鳥取)
相続人の証明ができれば銀行から残高証明書を取り寄せることができます。まず戸籍謄本を準備しましょう。
大変お困りの事とお察ししますが、相続人は金融機関に対し、故人の口座の有無や口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることが可能です。遺族が故人の財産情報を全て把握されている事はむしろ少ないと言えるでしょう。
まずはお父様が家族のために遺された、「遺言」「エンディングノート」などがないかを確認いたしましょう。手帳やメモなどにまとめている場合もあります。もし、そういった手掛かりが何もなければ次の手順で調査してみてください。
まずは遺品の整理です。ご家族にとっては思いがけないところから通帳やキャッシュカードが発見される事もあります。それでも見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品などを手掛かりにして、鳥取のご自宅や勤務先近くの銀行に直接問い合わせを試みましょう。相続人は故人の財産状況の情報開示を求めることが可能と言いましたが、その相続人であることを証明するためには戸籍謄本の提出を求められます。そのつもりで事前に用意しておきましょう。
残されたご家族で財産の調査など、慣れない遺産相続の手続きは面倒で負担が多く、想像以上に手間がかかる事は少なくありません。ご家族での調査にご不安がある場合には、お気軽に相続の専門家が在籍する鳥取相続遺言相談センターに依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
鳥取にお住まい、もしくは勤務地が鳥取の方、相続についての相談がある方は鳥取相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。鳥取の行政書士が遺産相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。(鳥取)
鳥取の方より相続手続きに関するご相談
2024年11月05日
父の相続手続きをする上で、法定相続分がどうなるのか行政書士の先生に教えていただきたいです(鳥取)
先日鳥取市内で一人暮らしをしておりました実父が亡くなりました。葬式等が一通り終わり相続手続きに着手しようと考えているのですが、遺産分割の割合が分かりません。また、父は遺言書などは遺していないようでした。
相続人は私と母、そして数年前に亡くなった妹の子供がおります。このような場合は法定相続分はどんな割合になるのでしょうか?行政書士の先生教えて下さい。
相続順位により法定相続分を確認することができます。
民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。
法定相続人の法定相続分は、各相続人の相続順位により変わり、また配偶者は必ず相続人となります。法定相続人と定められているのは以下の通りです。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上位の人が存命している場合には、それより下位になる人は法定相続人にはなりません。
上位の方が既に亡くなられていたりいない場合に、次点の順位の方が法定相続人となります。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
民法第900条(法定相続分)
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談頂きましたケースの場合
- お父様(被相続人)の配偶者であるお母様…1/2
- ご相談者様…1/4(子供がお2人のため)
- 妹様のお子様…1/4となります(妹様のお子様が2人以上の場合には人数で1/4の財産を割ります。)
なお、法定相続分は必ずしもその割合で相続しなければならないものではありません。法定相続人全員での話し合いである遺産分割協議にて分割割合を決定することもできます。
法定相続分はご家庭の状況により変わりますので、専門的な知識がない場合にはご自身での判断が難しいこともあります。判断に迷われたり、相続手続きの中で疑問や不安な点がありましたら、ぜひ相続の専門家へご相談ください。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取市の相続手続きに関するお悩みやご不安点などを、無料相談から親身にサポートしております。
まずはお気軽に鳥取相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。スタッフ一同心よりお待ちしております。