鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺産相続についてのご相談
2023年05月08日
行政書士の先生に遺産相続について質問です。離婚した前妻は相続人になりますか?(鳥取)
遺産相続について分からないことがあるので教えてください。私は鳥取に住む60代男性です。以前は鳥取ではなく別の場所に居を構え夫婦2人で暮らしていたのですが、10年前に離婚しました。そして現在は内縁の妻と共に鳥取で暮らしています。
前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はいないのですが、私に万が一の事があって遺産相続が発生した場合、私の財産は誰が相続することになるのかが分かりません。遺産相続の際には私の財産をすべて内縁の妻に渡したいというのが私の希望なのですが、やはり過去に籍を入れていた前妻に遺産相続されてしまうのでしょうか?(鳥取)
遺産相続の際、離婚した前妻は相続人にはなりません。
遺産相続の際、財産の相続する権利を持つ人(法定相続人)は民法で以下のように定められています。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上の方が存在しない、もしくは既に死亡している場合は、下位の順位にあたる方が法定相続人となります。
まず、離婚している前の奥様は既に配偶者ではありませんので遺産相続の際に相続人になる事はありません。またお子様もいらっしゃらないとのことですので、前の奥様に関する人物で相続人にあたる方は存在しないことになります。
では遺産相続の際に鳥取で同居されている内縁の奥様が相続人になるかというとそうではありません。内縁の奥様には相続権がないため、このままではご相談者様の財産を内縁の奥様に渡すことは難しい状況です。ご相談者様のご意向を実現させるためには生前のうちに遺言書を作成し、内縁の奥様へ遺贈するというご意思を遺言書の中で主張しておくことをおすすめいたします。そしてこの遺言書を法的により確実なものとするために、公正証書遺言にて作成するとよいでしょう。
遺言書を作成していない場合でも、遺産相続の際に法定相続人に該当する方がいない時は、「特別縁故者に対する財産分与制度」によって財産の一部を内縁の奥様が取得することが可能となる場合があります。この制度を利用するためにはまず内縁の奥様が家庭裁判所に申立てをします。そしてそれが認められれば、内縁の奥様が財産を取得することができます。ただしこの申立てが認められない場合は財産を取得する事は出来ませんので、やはり公正証書遺言を遺しておく方が安心といえるでしょう。
鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取にお住いの皆様の遺産相続におけるさまざまなご不明点やお悩み事に対応いたします。今回のようにご相談者様の遺産相続のご意向を叶えるために、公正証書遺言の作成サポートならびにその他あらゆるお手続きを一貫してお手伝いいたしますので、ぜひ一度鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。遺産相続についての知識と実績が豊富な行政書士が、鳥取にお住まいの皆様のお力になります。
鳥取の方より相続についてのご相談
2023年03月02日
行政書士の先生にお伺いします。不動産を姉妹で相続することになりました。姉妹で均等に分け合うにはどうすればいいでしょうか。(鳥取)
相続について行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。母が昨年から体調を崩し、私は鳥取の実家に戻り身の回りの世話をしておりましたが、先月の末に亡くなりました。父は私が学生の頃に亡くなっておりますので、相続人は私と妹の二人だけです。妹は実家を出て鳥取で一人暮らしをしておりますが、姉妹の関係は良好で、協力して母を支えてまいりました。
母には預貯金はほとんど残っておらず、遺された財産は鳥取の自宅と鳥取郊外にアパートが一軒あるのみです。どちらも思い入れがあるので、できれば売却したくありません。不動産を売却せずに遺産を均等に分け合うことは出来るのでしょうか。(鳥取)
不動産を売却せずとも遺産分割は可能です。
まずはお母様が遺言書を遺していないかどうか確認しましょう。遺言書が遺されていた場合、基本的に遺言書の指示に従い遺産を分割します。遺言書が無ければ、遺産分割協議を行い、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う必要があります。
今回は遺言書が遺されていない相続手続きについてご説明いたします。
被相続人の財産は、被相続人が亡くなった時点で相続人の共有財産となりますので、ご相談者様と妹様のお2人で遺産分割協議を行い分け合います。
不動産を売却しない場合の遺産分割方法として、以下の2つをご紹介します。
①現物分割
遺産を現物のまま分割する方法です。ご相談者様のケースでは、例えばご自宅をご相談者様、アパートを妹様が相続する分け方です。相続人同士で合意が得られれば問題ありませんが、不動産評価が著しく異なるなどの理由で不公平が生じる可能性もあります。
②代償分割
被相続人の遺産を一人ないし数人の相続人で相続し、残りの相続人に対して代償金もしくは代償財産を支払う方法です。ご自宅に相続人がそのまま住み続ける場合に有効で、代償分割にすることで不動産を手放さずに遺産を分割することが可能です。ただし、代償金として多額の現金を用意しなければなりません。
その他にも、不動産を売却して現金化し、その現金を相続人で分配する【換価分割】という方法もあります。
いずれにせよまずはお母様のご自宅とアパートの調査を行い評価をしてから、どのように遺産分割するかを相続人同士で相談されるとよいでしょう。
鳥取相続遺言相談センターでは、相続に関する知識と経験が豊富な専門家が、遺産分割が円滑に進むようお手伝いいたします。初回の相談は無料ですので、ぜひお気軽にお悩みをお聞かせください。遺産分割だけでなく、相続全般のさまざまなお手続きにおいて、鳥取の地域情報に詳しい行政書士が親身になってサポートいたします。スタッフ一同、鳥取の皆様並びに鳥取で相続手続きのできる事務所をお探しの方からのご連絡をお待ちしております。
鳥取の方から遺産相続についてのご相談
2023年02月02日
遺産相続の手続きにはどのくらいの期間がかかるのか、行政書士の先生教えてください。(鳥取)
先日鳥取の実家に住んでいた母が亡くなりました。遺産相続の手続きをしなければならないと思い、実家を片付けながら色々と調べています。私は鳥取には住んでいるのですが実家から少し離れたところに住んでいるので片付けは週末などに少しずつ進めようと思っています。恐らく相続財産は実家と複数の口座に預貯金がある程度かと思っています。他の相続人となる兄弟などもいないため、一人でコツコツと片付けをするのもなかなか骨の折れる作業です。
遺産相続手続きにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?また可能なら行政書士の先生に依頼することも検討しております。(鳥取)
遺産相続手続きの期間は財産の種類により異なります。
遺産相続でお手続きが必要な財産として、一般的に下記の2種類が挙げられます。
- 現金や預金・株などの金融資産
- ご自宅の建物や土地などの不動産
今回はこの2つについてご説明いたします。
1)金融資産の遺産相続手続き
被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配します。
各機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃え、対象の機関に提出します。これらの手続きには、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度かかります。
2)不動産の遺産相続手続き
上記と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へ変更します。
必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請します。これらの手続きには、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。
今回はご相談者様の内容に基づき一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしました。
遺産相続のお手続きには必要な書類を集め、各機関に手続きを行う必要があります。おひとりで手続きを進めることが難しかったり、ご不安のある場合には行政書士などの専門家に依頼することができます。当相談センターでも相続手続きを専門に取り扱っておりますので丁寧にサポートさせていただきます。※法務局への申請などは提携先の司法書士と連携しながらワンストップでサポートしております。
遺産相続手続きでお困りの方やご不安な方で鳥取にお住まいの方は遺産相続手続を専門に取り扱う鳥取相続遺言相談センターへご相談ください。