鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2024年06月04日
行政書士の方に遺言書について簡単に説明してほしい。(鳥取)
私は鳥取在住の50代の者です。最近70代後半の両親が終活をし始めました。断捨離をしたり部屋が片付くのはさみしい気持ちもあります。先日、子供の立場から片付け以外にしておいたほうが良いことはないかと聞かれましたが、その時は即答できませんでした。最近になって、遺言書を作成しておいた方が私たち兄弟にとってはいいのではないかと思い、今度両親に会った際に提案してみようと思います。とはいえ、私自身は遺言書が何なのか詳しくは知りません。サイトを見ていて、何種類かあると知って驚いたほどです。私の知る限り、両親の相続財産は鳥取にある不動産と複数の口座に預貯金があるかと思います。株などを所有しているかはわかりません。まずは両親に説明したいので、遺言書について簡単に教えてください。その後、もし両親が遺言書を作成してくれるようなら改めて貴所にご相談に伺いたいと思います。(鳥取)
ご自身の都合に合った遺言書を作成するようにしましょう。
遺産相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますので、遺言書があれば面倒な遺産分割協議を行わないで済み、遺産分割が非常に楽になります。ぜひご両親には遺言書の作成をお勧めください。ただし、連名の遺言書は無効となるため、ご両親それぞれで作成してください。ご両親がお元気なうちに、ご両親の意思をしっかりと反映した遺言書をそれぞれ作成し、きちんと対策をしておきましょう。
遺言書(普通方式)には以下のような3種類があり、ご都合の良いものをお選びいただけます。
①自筆証書遺言 作成者が自筆で本文を作成し、署名捺印します。お好きなタイミングでお作りいただけるだけでなく、費用もかかりません。財産目録はご家族など本人以外の方がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することができます。ただし、遺言の方式を守らないと無効となります。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言を開封する際は、家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
②公正証書遺言 証人2名以上と公証役場に出向いて、公証人が遺言者の遺言内容を聞き取って作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないだけでなく、開封時の検認も必要ないので、相続の開始後すぐに手続きに入ることができます。公証役場に対しての費用がかかりますが、公証人が作成するため方式についての不備がなく、お勧めの方式です。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成して公証役場に持ち込むことで、公証人が遺言書の存在を証明します。ご自身で封をするのでご本人以外が遺言の内容を知ることはありません。ただし、費用がかかる上、方式の不備で無効となることがあるため現在あまり使用されていません。
鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取のみならず、鳥取周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。鳥取相続遺言相談センターでは鳥取の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、鳥取相続遺言相談センターでは鳥取の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。