鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2024年03月04日
行政書士の先生、遺言書があれば私の死後に財産を寄付することはできますか?(鳥取)
私は鳥取在住の女性です。長年勤めた鳥取の会社を退職してからは、パート勤務のかたわらで鳥取の地域活性化や住民の交流会を開催する団体のお手伝いをしながら暮らしています。私も70代後半に差しかかり、まだまだ元気なつもりではありますが、私の死後のことについても考え始めなければならないなと思うようになりました。
私には結婚歴はなく、子供もおりません。兄が1人、鳥取におりますが、私が亡くなるころには兄もどうなっているかわからないでしょう。となると、私が亡くなった後に私の財産を相続するのは、兄の子になると思います。
もちろん兄の子もかわいく、私にとって大切な甥ではありますが、私としては、鳥取のとある福祉施設に全財産を寄付したいというのが希望です。兄も甥も私が地域貢献活動をしていることを知っているので、理解してくれると思います。
相続についての希望を遺すなら遺言書だろうと思うのですが、寄付のことまで指定することができるのか分からなかったので質問いたしました。行政書士の先生、遺言書を書いておけば希望する施設に確実に寄付することはできますか?(鳥取)
寄付を希望される場合は、公正証書による遺言書作成をおすすめいたします。
結論から申し上げますと、遺言書を遺せば、ご希望の施設や団体に財産を寄付することが可能となります。遺言によって財産を寄付することを「遺贈」といいます。もしご相談者様が遺言書を作成しなかった場合は、推定相続人は鳥取のお兄様か、相続発生時にお兄様が逝去されている場合は甥御様となり、財産を相続すると考えられます。
遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、遺言の執行をより確実なものとするためには、公正証書遺言にて遺言書を作成するとよいでしょう。
公正証書遺言とはその名の通り公正証書として作成する遺言書で、作成の際は公証人が対応します。遺言者(遺言書を遺す人)が口頭などで遺言内容を公証人に伝え、その内容をもとに公証人が文章化するので、形式の不備によって遺言書が無効になる心配がありません。また、作成された遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されますので、紛失や、第三者による改ざんのリスクもなく、安心です。公正証書遺言の場合は遺言書開封の際に検認を行う必要もないため、速やかに遺言執行に移ることができます。
ご相談者様の逝去後に遺贈の手続きをしてもらうために、遺言執行者を遺言書の中で指定しておきましょう。遺言執行者に指定された方は、遺言内容の実現のために手続きを行う権限をもちます。信頼のおける方を指定してもいいですし、相続の専門家など第三者に依頼することもできますので、あらかじめ決定しておき、その人に公正証書遺言を作成した旨を伝えておけば、スムーズに手続きできます。
最後に、寄付先についても確認すべき事項があります。寄付は現金しか受け入れていない、または財産を売却し現金化してからでないと受け取れないという団体もありますので、事前に確認しておきましょう。
鳥取の皆様、鳥取相続遺言相談センターは遺言書の作成サポートにも対応しております。鳥取で遺言書作成を検討されている方は、まず鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。鳥取の皆様のお気持ちを丁寧にお伺いしたうえで、満足のいく遺言書が作成できるよう尽力いたします。