鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年01月07日
父が書いたと思われる遺言書を自宅で見つけたのですが、開封は行政書士の先生に依頼すべきでしょうか?(鳥取)
鳥取で暮らしていた父が亡くなり、現在鳥取の実家で遺品整理をしております。父の書斎を片付けていたところ、遺言書と思われる封書を見つけました。封筒には父の自筆と思われる文字がありますし、父が管理していた金庫の中から見つかりましたので、父が書いたもので間違いないと思います。
遺言書を発見した際は私1人だけで他に家族はいなかったのですが、ここで私が1人で遺言書を開封すると、他の相続人から「勝手に内容を書き換えたのではないか」と疑われる恐れもあるかと思い、遺言書は封をしたまま保管してあります。
1人で開封するのは不安ですが、相続人は全員鳥取に住んでいるわけではないので、相続人が全員集まったうえで開封というのも難しく、どうすればよいか困っています。遺言書の開封は、行政書士など専門家の先生にお願いした方がよいでしょうか。(鳥取)
ご自宅で発見した遺言書(自筆証書遺言)は、開封せずに家庭裁判所にて検認手続きを行いましょう。
遺言書は亡くなった方の最終意志であり、その中に記された遺産分割方針は、民法で定める法定相続分よりも優先されるものとなっています。それゆえ、相続手続きをすすめるうえで遺言書は大変重要な存在となります。
鳥取のご自宅で発見された遺言書は、亡くなったお父様がご自身で書かれた「自筆証書遺言」と拝察いたします。ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、その場で開封してはなりません。未開封のまま、家庭裁判所にて検認手続きをとる必要があります。
検認手続きをせずに相続人が勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料の対象となることもあります。検認手続きは必ず行いましょう。
検認とは、検認実施日の遺言書の内容を相続人に知らせるとともに、その形状、加除訂正の箇所などを明確にする手続きです。検認を行うことによって、遺言内容の改ざんや偽造を防止することができます。
まずは戸籍等の必要書類を揃えて、家庭裁判所へ検認の申立てを行いましょう。申し立てた後は、検認実施日の通知が届きますので、申立てをした人は指定された日に家庭裁判所へ出向きます。この時、相続人全員が揃う必要はありません。検認を終え、手元に遺言書が戻ってきたら、検認済証明書の申請を行います。遺言書に検認済証明書がつけば、その遺言書を相続手続きに使用することができるようになります。
なお、自筆証書遺言の中でも法務局にて保管されていたものについては検認手続きは不要となります。
遺言書にはさまざまな決まりがありますが、日常生活の中で目にする機会は少ないため、どのように手続きを行うべきかお分かりにならないのも当然です。遺言書に関して分からないことがありましたら、相続・遺言書を専門とする鳥取相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。