鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺産相続についてのご相談
2023年05月08日
行政書士の先生に遺産相続について質問です。離婚した前妻は相続人になりますか?(鳥取)
遺産相続について分からないことがあるので教えてください。私は鳥取に住む60代男性です。以前は鳥取ではなく別の場所に居を構え夫婦2人で暮らしていたのですが、10年前に離婚しました。そして現在は内縁の妻と共に鳥取で暮らしています。
前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はいないのですが、私に万が一の事があって遺産相続が発生した場合、私の財産は誰が相続することになるのかが分かりません。遺産相続の際には私の財産をすべて内縁の妻に渡したいというのが私の希望なのですが、やはり過去に籍を入れていた前妻に遺産相続されてしまうのでしょうか?(鳥取)
遺産相続の際、離婚した前妻は相続人にはなりません。
遺産相続の際、財産の相続する権利を持つ人(法定相続人)は民法で以下のように定められています。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上の方が存在しない、もしくは既に死亡している場合は、下位の順位にあたる方が法定相続人となります。
まず、離婚している前の奥様は既に配偶者ではありませんので遺産相続の際に相続人になる事はありません。またお子様もいらっしゃらないとのことですので、前の奥様に関する人物で相続人にあたる方は存在しないことになります。
では遺産相続の際に鳥取で同居されている内縁の奥様が相続人になるかというとそうではありません。内縁の奥様には相続権がないため、このままではご相談者様の財産を内縁の奥様に渡すことは難しい状況です。ご相談者様のご意向を実現させるためには生前のうちに遺言書を作成し、内縁の奥様へ遺贈するというご意思を遺言書の中で主張しておくことをおすすめいたします。そしてこの遺言書を法的により確実なものとするために、公正証書遺言にて作成するとよいでしょう。
遺言書を作成していない場合でも、遺産相続の際に法定相続人に該当する方がいない時は、「特別縁故者に対する財産分与制度」によって財産の一部を内縁の奥様が取得することが可能となる場合があります。この制度を利用するためにはまず内縁の奥様が家庭裁判所に申立てをします。そしてそれが認められれば、内縁の奥様が財産を取得することができます。ただしこの申立てが認められない場合は財産を取得する事は出来ませんので、やはり公正証書遺言を遺しておく方が安心といえるでしょう。
鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取にお住いの皆様の遺産相続におけるさまざまなご不明点やお悩み事に対応いたします。今回のようにご相談者様の遺産相続のご意向を叶えるために、公正証書遺言の作成サポートならびにその他あらゆるお手続きを一貫してお手伝いいたしますので、ぜひ一度鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。遺産相続についての知識と実績が豊富な行政書士が、鳥取にお住まいの皆様のお力になります。