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鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

鳥取の方より遺言書についてのご相談

2023年04月04日

遺言執行者に指定されていたのですが、どのような役目なのか行政書士の先生教えてください。(鳥取)

遺言執行者について教えてください。私の父は先月末に鳥取の病院で息を引き取りました。父は亡くなる前に公正証書遺言を作成したと話していたので、先日兄と共に公証役場に行き遺言書の内容を確認しました。すると遺言書の中に「長男の〇〇が遺言執行者である」という文言がありました。相続人は母と兄と私の3人になるのですが、母は長年の看病と父の死を受けて憔悴していたので、父は遺言執行者に兄を指定したのだろうというのは理解できました。
しかし遺言執行者という言葉は初めて聞いたので兄は戸惑っておりましたし、業務内容がわからないので自分に務まるのかと不安を感じているようでした。遺言執行者はどのようなことをすればいいのか教えていただけないでしょうか。(鳥取)

遺言執行者とは、遺言内容の実現のためにさまざまな手続きを行う役割をもちます。

遺言執行者とは遺言者が遺言書の中で指定した人物のことで、遺言書の内容を執行する役割をもちます。遺言執行者に任命された方は、遺言書の内容を実現させるために率先して相続に関わるさまざまなお手続き(遺産の名義変更など)を進めていくことになります。

遺言執行者に任命されたからといって必ずしも従わなければならないわけではなく、就任するかどうかは指名された方が自由に決めることができます。就任前であれば、辞退する旨を相続人に伝えれば遺言執行者を辞任することが可能です。

もし一度遺言執行者に就任してしまうと、ご自身の意思で辞任することはできなくなりますのでご注意ください。就任後に辞任する場合は家庭裁判所に申立てを行う必要があります。そして遺言執行者の辞任が認められるかどうかは、総合的に考慮したうえで家庭裁判所が判断することとなります。

遺言執行者は亡くなられた方の意思を実現させる大切な存在ですが、突然遺言執行者に任命されて戸惑われることもあるかと存じます。遺言執行者を引き受けるかどうかは慎重に検討しましょう。

鳥取相続遺言相談センターでは鳥取ならびに鳥取近郊にお住まいの皆様から遺言書についてのご相談を多数いただいております。遺言書に関する知識が豊富な行政書士が在籍しておりますので、遺言書の内容を執行するにあたりご心配な点がありましたら、ぜひ一度鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。また遺言執行者についてだけでなく、これから遺言書の作成を検討されている方もお気軽にお問い合わせください。鳥取の皆様のご事情をお伺いし、遺言書の内容についてのアドバイスを行いご納得のいく遺言書が作成できるようサポートいたします。

鳥取の方より相続についてのご相談

2023年03月02日

行政書士の先生にお伺いします。不動産を姉妹で相続することになりました。姉妹で均等に分け合うにはどうすればいいでしょうか。(鳥取)

相続について行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。母が昨年から体調を崩し、私は鳥取の実家に戻り身の回りの世話をしておりましたが、先月の末に亡くなりました。父は私が学生の頃に亡くなっておりますので、相続人は私と妹の二人だけです。妹は実家を出て鳥取で一人暮らしをしておりますが、姉妹の関係は良好で、協力して母を支えてまいりました。
母には預貯金はほとんど残っておらず、遺された財産は鳥取の自宅と鳥取郊外にアパートが一軒あるのみです。どちらも思い入れがあるので、できれば売却したくありません。不動産を売却せずに遺産を均等に分け合うことは出来るのでしょうか。(鳥取)

不動産を売却せずとも遺産分割は可能です。

まずはお母様が遺言書を遺していないかどうか確認しましょう。遺言書が遺されていた場合、基本的に遺言書の指示に従い遺産を分割します。遺言書が無ければ、遺産分割協議を行い、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う必要があります。
今回は遺言書が遺されていない相続手続きについてご説明いたします。
被相続人の財産は、被相続人が亡くなった時点で相続人の共有財産となりますので、ご相談者様と妹様のお2人で遺産分割協議を行い分け合います。
不動産を売却しない場合の遺産分割方法として、以下の2つをご紹介します。

①現物分割

遺産を現物のまま分割する方法です。ご相談者様のケースでは、例えばご自宅をご相談者様、アパートを妹様が相続する分け方です。相続人同士で合意が得られれば問題ありませんが、不動産評価が著しく異なるなどの理由で不公平が生じる可能性もあります。

②代償分割

被相続人の遺産を一人ないし数人の相続人で相続し、残りの相続人に対して代償金もしくは代償財産を支払う方法です。ご自宅に相続人がそのまま住み続ける場合に有効で、代償分割にすることで不動産を手放さずに遺産を分割することが可能です。ただし、代償金として多額の現金を用意しなければなりません。

その他にも、不動産を売却して現金化し、その現金を相続人で分配する【換価分割】という方法もあります。
いずれにせよまずはお母様のご自宅とアパートの調査を行い評価をしてから、どのように遺産分割するかを相続人同士で相談されるとよいでしょう。

鳥取相続遺言相談センターでは、相続に関する知識と経験が豊富な専門家が、遺産分割が円滑に進むようお手伝いいたします。初回の相談は無料ですので、ぜひお気軽にお悩みをお聞かせください。遺産分割だけでなく、相続全般のさまざまなお手続きにおいて、鳥取の地域情報に詳しい行政書士が親身になってサポートいたします。スタッフ一同、鳥取の皆様並びに鳥取で相続手続きのできる事務所をお探しの方からのご連絡をお待ちしております。

鳥取の方から遺産相続についてのご相談

2023年02月02日

遺産相続の手続きにはどのくらいの期間がかかるのか、行政書士の先生教えてください。(鳥取)

先日鳥取の実家に住んでいた母が亡くなりました。遺産相続の手続きをしなければならないと思い、実家を片付けながら色々と調べています。私は鳥取には住んでいるのですが実家から少し離れたところに住んでいるので片付けは週末などに少しずつ進めようと思っています。恐らく相続財産は実家と複数の口座に預貯金がある程度かと思っています。他の相続人となる兄弟などもいないため、一人でコツコツと片付けをするのもなかなか骨の折れる作業です。

遺産相続手続きにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?また可能なら行政書士の先生に依頼することも検討しております。(鳥取)

 

遺産相続手続きの期間は財産の種類により異なります。

遺産相続でお手続きが必要な財産として、一般的に下記の2種類が挙げられます。

  • 現金や預金・株などの金融資産
  • ご自宅の建物や土地などの不動産

今回はこの2つについてご説明いたします。

1)金融資産の遺産相続手続き

被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配します。
各機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃え、対象の機関に提出します。これらの手続きには、資料収集に12ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度かかります。

 

2)不動産の遺産相続手続き

上記と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へ変更します。
必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請します。これらの手続きには、資料の収集に12ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。

 

今回はご相談者様の内容に基づき一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしました。

遺産相続のお手続きには必要な書類を集め、各機関に手続きを行う必要があります。おひとりで手続きを進めることが難しかったり、ご不安のある場合には行政書士などの専門家に依頼することができます。当相談センターでも相続手続きを専門に取り扱っておりますので丁寧にサポートさせていただきます。※法務局への申請などは提携先の司法書士と連携しながらワンストップでサポートしております。

 

遺産相続手続きでお困りの方やご不安な方で鳥取にお住まいの方は遺産相続手続を専門に取り扱う鳥取相続遺言相談センターへご相談ください。

鳥取の方から遺言書のご相談

2023年01月06日

自分にもしもの事があった時のために遺言書を残そうと検討しています。遺言書に関する知識がありませんので行政書士の先生にお手伝いいただきたいです。(鳥取)

大きな病気もせずに70歳まできましたが、そろそろ自分の今後について支度をしておこうと思い遺言書の作成を検討しています。子どもが2人いますので、この子たちに自宅と鳥取市内のいくつかの不動産と預金を残そうと思っています。家族の関係は良好ですし、子供たちは結婚後も変わらず交流がありますのであまり心配はしていませんが、先日相続を経験した友人から、関係の良好であった家族同士でもかなり揉めたと聞き今回遺言を残すことを決めました。私の亡き後に、子供たちがトラブルになるような事がないよう、元気なうちに準備をしておきたいと思います。しかし、遺言書についても知識が全くありませんので、専門家である行政書士の先生にお手伝いいただければと思い問い合わせをいたしました。(鳥取)

ご家族様が揉めることのないよう、ご自身のご希望を反映した遺言書を残しましょう。親身にお手伝いさせていただきます。

ご相談者様が心配されているとおり、相続では大きな額の金銭が動くこともあり円満であった関係に揉め事が発生することも実際にあります。遺言書がある場合にはその内容が最優先されますから、ご自身の亡き後もご自分の希望をお子さま達へと伝えることができます。ご相談者様とご遺族様が共に納得のいく内容をじっくりと検討し作成をしましょう。

ご相談者様の相続財産は不動産がメインになります。不動産の相続は、現金などと違い1円単位で分割ができるものではありませんので十分な配慮が必要ですが、遺言書があることで遺産分割協議の必要もなく、遺言書に残したご相談者様のご希望の内容で相続手続きを行なうことになります。遺産を誰がどのように相続をするのかを決める遺産分割協議で揉め事になることが大半ですから、この遺産分割協議を行なわないということでトラブルを事前に回避することに繋がります。

こちらでは、簡単に遺言書についての基礎知識を説明していきますのでぜひご確認ください。

遺言書(普通方式)には以下のとおり3種類があります。

①自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成。費用も掛からず手軽に作成が可能。ただし、法的に有効となる方式で記載されていない場合には記載内容は無効となる。また、開封には家庭裁判所において検認の手続きが必要。財産目録については、本人以外の者がパソコンで作成する、通帳のコピー等を添付する、ということが可能。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
また、

②公正証書遺言
公証役場にて証人立会いのもと公証人とともに作成。三冊作成され、そのうち原本となる一冊は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない。確実に遺言を残したい場合には公正証書遺言での作成がおすすめ。

③秘密証書遺言
遺言者がご自身で作成したものを公証人がその遺言書の存在を証明する方法。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、遺言内容の方式の不備で無効となる危険性があるため現在あまり用いられない。

トラブルなく相続を、とご希望の場合には、やはり確実に残せる②の公正証書遺言での作成がおすすめです。公正証書遺言には、法的効力はありませんが財産を残す方への思いなどをかくことができる「付言事項」というものも記載することができます。

鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取の相続手続きを数多くお手伝いしている事務所です。遺言書をはじめ、相続のお手続き全般に対応が可能でございますので、今回のように遺言書の作成のお手伝いや、相続手続きについてもぜひご相談ください。初回の相談は無料でございますので、お気軽にお問い合わせください。所員一同、皆様のご来所をお待ちしております。

鳥取の方より遺産相続に関するご相談

2022年12月02日

遺産相続において遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのか行政書士の先生に伺います。(鳥取)

鳥取の50代会社員です。先月父が亡くなったので鳥取市の斎場で見送りました。父は80代であったのと、長らく持病を抱えていたため遺産相続が近いことを私達家族もある程度覚悟していましたが、実際に父の亡骸を目の前にすると悲しいもので自然と色々思い出されます。とはいえ親を亡くした経験のある友人から遺産相続手続きは大変だと聞いていたので、悲しんでいる場合ではないと喝を入れ、今は遺産相続手続きに着手し始めています。まず自宅で遺品整理を行って遺言書を探しましたが、結局遺言書は見つかりませんでした。ほぼ同時進行で戸籍を取り寄せ遺産相続人を確定し、私と近所に住む妹と母の3人でした。父の相続財産は、自宅と預貯金が数百万円程度だったので遺品整理をした際に遺産分割について話し合いを行い、すんなりまとまりました。遺産分割協議書を作成するまでもないと思うのですがどうでしょうか。(鳥取)

遺産分割協議書は遺産相続手続きの際に使用するだけでなく、のちの安心のためにも作成しましょう。

遺産相続においては基本的に遺言書の内容が何よりも優先されるため、遺言書が残されていた相続では遺産分割協議をおこなう必要はなく、したがって遺産分割協議書も作成する必要はありませんが、ご相談者様は遺言書が見つからなかったとのことですので遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。そもそも遺産分割協議書とは、相続が発生すると被相続人(亡くなった方)の財産は一旦相続人全員の共有の財産となるため遺産分割を行う必要があり、その話し合い(遺産分割協議)でまとまった内容を書面にしたものを言います。この遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、自宅など不動産の名義変更時や銀行口座の解約時に必要となるため作成することが望ましいでしょう。
また、遺産相続は、財産が手に入る機会となるため揉め事に発展しやすく、仲の良いご家族だから大丈夫という事はなく、仲が良いからこそ本音でぶつかり合うことが多く、後にトラブルに発展することも少なくありません。相続人同士「言った言わない」の争いとなった際の内容確認のためにも、遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。

遺言書がない遺産相続において遺産分割協議書が必要なケース

  • 不動産の相続登記
  • 相続税申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書がないと各金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となる

鳥取相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、鳥取エリアの皆様をはじめ、鳥取周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鳥取相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、鳥取の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鳥取相続遺言相談センターのスタッフ一同、鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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鳥取相続遺言相談センターでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

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鳥取市エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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