鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より相続についてのご相談
2023年03月02日
行政書士の先生にお伺いします。不動産を姉妹で相続することになりました。姉妹で均等に分け合うにはどうすればいいでしょうか。(鳥取)
相続について行政書士の先生にお伺いしたいことがあります。母が昨年から体調を崩し、私は鳥取の実家に戻り身の回りの世話をしておりましたが、先月の末に亡くなりました。父は私が学生の頃に亡くなっておりますので、相続人は私と妹の二人だけです。妹は実家を出て鳥取で一人暮らしをしておりますが、姉妹の関係は良好で、協力して母を支えてまいりました。
母には預貯金はほとんど残っておらず、遺された財産は鳥取の自宅と鳥取郊外にアパートが一軒あるのみです。どちらも思い入れがあるので、できれば売却したくありません。不動産を売却せずに遺産を均等に分け合うことは出来るのでしょうか。(鳥取)
不動産を売却せずとも遺産分割は可能です。
まずはお母様が遺言書を遺していないかどうか確認しましょう。遺言書が遺されていた場合、基本的に遺言書の指示に従い遺産を分割します。遺言書が無ければ、遺産分割協議を行い、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う必要があります。
今回は遺言書が遺されていない相続手続きについてご説明いたします。
被相続人の財産は、被相続人が亡くなった時点で相続人の共有財産となりますので、ご相談者様と妹様のお2人で遺産分割協議を行い分け合います。
不動産を売却しない場合の遺産分割方法として、以下の2つをご紹介します。
①現物分割
遺産を現物のまま分割する方法です。ご相談者様のケースでは、例えばご自宅をご相談者様、アパートを妹様が相続する分け方です。相続人同士で合意が得られれば問題ありませんが、不動産評価が著しく異なるなどの理由で不公平が生じる可能性もあります。
②代償分割
被相続人の遺産を一人ないし数人の相続人で相続し、残りの相続人に対して代償金もしくは代償財産を支払う方法です。ご自宅に相続人がそのまま住み続ける場合に有効で、代償分割にすることで不動産を手放さずに遺産を分割することが可能です。ただし、代償金として多額の現金を用意しなければなりません。
その他にも、不動産を売却して現金化し、その現金を相続人で分配する【換価分割】という方法もあります。
いずれにせよまずはお母様のご自宅とアパートの調査を行い評価をしてから、どのように遺産分割するかを相続人同士で相談されるとよいでしょう。
鳥取相続遺言相談センターでは、相続に関する知識と経験が豊富な専門家が、遺産分割が円滑に進むようお手伝いいたします。初回の相談は無料ですので、ぜひお気軽にお悩みをお聞かせください。遺産分割だけでなく、相続全般のさまざまなお手続きにおいて、鳥取の地域情報に詳しい行政書士が親身になってサポートいたします。スタッフ一同、鳥取の皆様並びに鳥取で相続手続きのできる事務所をお探しの方からのご連絡をお待ちしております。