鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より相続についてのご相談
2022年03月02日
母の再婚相手が亡くなりました。その人の相続人になるのかどうか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(鳥取)
私が大学3年生の時に両親は離婚したのですが、5年ほど前に鳥取で一人暮らしをしていた母から再婚したという連絡がきました。当時私は鳥取から離れた地域に住んでいたこともあり、再婚相手と直接顔を合わせる機会はありませんでした。
そんななか母から再婚相手が亡くなったと連絡があり、相続人のひとりとして相続手続きを進めてほしいと頼まれてしまいました。まさか自分が再婚相手の相続人になるとは思ってもみませんでしたし、顔を合わせたこともない相手の相続に関わりたくないというのが本音です。行政書士の先生、母のいうように私は再婚相手の相続人になるのでしょうか?(鳥取)
再婚相手の方の相続でご相談者様が相続人になるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
被相続人の法定相続人となる子の範囲は実子もしくは養子であると、民法によって定められています。今回のケースですとご相談者様は養子にあたるかと思いますが、お母様が再婚された時点で成人していた場合、養子になるには養親(再婚相手の方)と養子(ご相談者様)で自署・押印した届出書を提出する必要があります。
つまり、ご相談者様にそのような届出書を作成した覚えがなければ、再婚相手の方の養子ではないということです。養子でなければ既述した子の範囲には該当しないため、今回の相続で再婚相手の方の相続人になることはありません。
かりに再婚相手の方の養子になっていたとしても、相続人として財産を受け取るつもりがないようであれば「相続放棄」を選択することも可能です。その場合には被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。
この期限を過ぎると相続放棄をすることはできなくなってしまうため、検討される際は期限に遅れないようくれぐれも注意しましょう。
鳥取相続遺言相談センターでは、相続・遺言書作成に精通した行政書士による無料相談を実施しております。鳥取や鳥取周辺で相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を抱えていらっしゃる皆様、まずはお気軽に鳥取相続遺言相談センターへご相談ください。鳥取の皆様の頼れる専門家として、幅広くサポートさせていただきます。
鳥取相続遺言相談センターの行政書士ならびに所員一同、鳥取の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。