相続における不動産の名義変更手続き
こちらでは相続における不動産の名義変更手続きについてご説明します。
相続が発生した時点で被相続人が不動産を所有していた場合、その不動産を取得した方は被相続人からご自分へと名義を変更する手続きを行うことになります。
この手続きは「相続登記」と呼ばれるもので、不動産登記については土地や建物の所有者を明らかにすることが目的です。
相続登記に際しては、相続人全員で行う遺産分割協議にて作成する「遺産分割協議書」が必要となります。※遺言書がある場合は不要
相続登記を行わないことで生じる問題
相続登記にはいつまでに行わなければならないという期限の定めがないことから、相続や遺贈により取得した不動産をそのまま放置している方も少なくありません。
被相続人の名義から変更しなかったことで後の相続でトラブルになる事案が多発していたことを受け、これまで規定されていなかった相続登記の義務化が2024年より施行されることになりました。
以下に相続登記が放置されていた不動産を相続した方の事例をご紹介しますので、ご一緒に確認して行きましょう。
被相続人から不動産を相続したAさんの例
亡くなったお父様から不動産を相続したAさん。もともと不動産は売却しようと考えていたので、すぐに相続登記の手続きに取りかかりました。
しかしながら不動産の名義は12年前に亡くなったAさんの祖父のままであり、祖父から相続した段階でお父様が相続登記を行っていなかったことが発覚しました。
このような場合には祖父が亡くなった際の遺産分割協議書が必要であり、残されていない場合には再度作成し、相続人全員の署名・押印を集めなければなりません。
お父様が相続登記をせずに放置していたことで、Aさんは通常よりも多くの時間と手間を要することになってしまったというわけです。
上記の事例のように相続登記を行わずにいると後の相続に影響を及ぼす可能性があるため、「相続登記の義務化はまだ先だから」と放置するようなことはせず、速やかに行うよう注意しましょう。
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