相続における不動産名義変更の流れ
被相続人が所有していた不動産を取得した場合、被相続人からご自身へと名義を変更する手続き(相続登記)を行う必要があります。
不動産の名義が被相続人のままだと「すぐに売却できない」「自分が所有者であると主張できない」などの不都合が生じるため、速やかに名義変更手続きを行うことをおすすめいたします。
なお、不動産の名義変更は遺言書の有無によって手続きの流れが異なり、遺言書がある場合にはその内容に従って相続手続きを進めます。では、遺言書がない場合にはどのような流れになるのでしょうか。以下をご参照ください。
遺言書のない相続での不動産名義変更
(1)相続人および相続財産の調査・確定
遺言書のない相続では相続人を確定するために、まずは被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を取得します。
あわせて登記簿謄本(法務局・市区町村役場で管理)についての調査や不動産の存在・名義人等の確認を行い、被相続人が所有していた全財産を把握できる状態にします。
(2)遺産分割協議書を作成
相続人および相続財産の調査・確定が済んだら、相続人全員で遺産分割協議を開き、合意に至った内容をまとめ、相続人全員で署名・押印(実印)して遺産分割協議書を作成します。
完成させた遺産分割協議書は相続登記を行う際に法務局へ提出する書類ですので、紛失しないよう大事に保管しておきましょう。
(3)不動産の登記申請
相続登記を行う際に必要な書類を用意したうえで、不動産の住所を管轄する法務局で登記申請をします。必要な添付書類については以下の通りです。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
- 相続人全員分の住民票ならびに現在の戸籍謄本
- 相続人全員分の印鑑登録証明書
※遺産分割協議書の作成日後3か月以内に取得 - 申請する不動産の固定資産税評価証明書
- 相続関係説明図 等
相続登記の手続きでは「登録免許税」という税金を納める必要があり、その額は【不動産の評価額×4/1000】により算出することができます。
相続登記を行った後は、法務局の窓口にて「登記識別情報(権利証)」を取得しましょう。
なお、相続人が1名しかいない場合や法定相続分で遺産分割を行った場合は遺産分割協議を開く必要がないため、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書の提出は不要です。
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