遺言書を作成するための基礎知識

こちらでは遺言書を作成するための基礎知識についてご説明いたします。
遺言書がどのようなものであるか、なんとなくイメージできるものの、具体的に説明することは難しいという方もいらっしゃるかと思います。
遺言書とは、ご自分の所有している財産を生前の段階で「誰に」「何を」「どのように」相続させるかを決定しておける、法的効力のある書類です。相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容ですので、遺言書を残しておけばご自身の意思に沿った遺産分割が実現できます。
しかしながら遺言書は定められた方式に基づいて作成する必要があり、不備が見つかった場合には当然ながら無効となってしまいます。そうならないためにも、作成する際は遺言書の種類についてきちんと確認し、そのうえで最適な方法を選択することが重要です。
生前対策として用いられる遺言書には、相続人や近親者、知人等にご自分の財産のことで迷惑をかけずに済むというメリットもありますので、お元気なうちに作成しておくことをおすすめいたします。
基礎知識 遺言書の種類
一般的に知られている遺言書(普通方式)の種類は3つあり、その特徴と作成方法には違いがみられます。
ご自分で作成する「自筆証書遺言」
遺言者本人が全文と日付、署名・押印をして作成する遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。
費用をかけずにいつでも手軽に作成できますが、ご自分で作成し保管することから、方式の不備による無効や紛失・改ざん等のリスクがあるのも事実です。
※法務局の保管制度を利用することも可能
公証人が作成する「公正証書遺言」
公証役場にて公証人が遺言者本人の口述内容をもとに、公正証書で作成する遺言書のことを「公正証書遺言」といいます。
原本はその場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクもなく、方式の不備により無効となる心配もありません。
作成する際は費用がかかるうえ、2名以上の証人を用意する必要がありますが、確実性についてはお墨付きだといえます。
遺言内容を秘しておける「秘密証書遺言」
遺言内容を秘密にしておきたい場合に用いる「秘密証書遺言」も自筆証書遺言同様、遺言者本人で作成する遺言書です。
公証人と2名以上の証人の立ち会いが必要となりますが、遺言内容を確認することはありません。それゆえ方式の不備による無効のリスクがあり、作成費用もかかることから、利用する方はほとんどいない遺言方法でもあります。
費用の面や作成のしやすさからすると自筆証書遺言に軍配が上がりますが、無効とならない確実な遺言書を希望するのであれば、公正証書遺言での作成をおすすめいたします。
法的効力を有する遺言書でないと大切なご家族がご自身の財産のことで揉めてしまう可能性がありますので、作成する際は十分注意するよう心がけましょう。
なお、遺言書の内容は自由に決定できますが、作成する際は遺留分を侵害しないよう注意する必要があります。
ご相談は当センターまで

同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成等によってお悩みやお困り事の内容は異なってくるものです。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取市の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて懇切丁寧に対応させていただきます。遺言書の文面の提案や必要な書類の収集も、鳥取相続遺言相談センターへお任せください。
初回相談は無料ですので、生前対策としての遺言書作成等についてもお気軽にお問い合わせください。
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