お元気なうちに遺言書を
作成することが重要!
相続では、基本的に遺言書の内容が優先されますが、遺言書のない相続では相続人全員で相続財産の分配方法について話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。
遺産分割協議は多額の金銭が絡む話し合いとなることが多く、相続人同士のトラブルとなるケースが少なくありません。残されたご家族のためにもお元気なうちに遺言書を作成し、スムーズな相続手続きが実現できるようにご自身の財産についてのご希望を指示しておくと良いでしょう。
遺言書を作るべき人は
こんな人!
- 相続人が複数いる
- 相続人の中に行方不明者がいる
- 面倒をみてくれた人に財産を多めに渡したい
- 相続財産は不動産ばかり
- 会社を経営している
- 相続人の仲が良好でない
- 家族構成に複雑な事情がある(再婚など)
- 相続人以外の人(内縁の妻や子の嫁・婿など)にも財産を渡したい 等
遺言書を作成していない場合に予想される
トラブル
-
相続人同士の
争いに発展 -
都度相続人全員の
署名・押印が必要 -
身寄りがいない場合
近親者に迷惑がかかる -
相続人がいない場合
財産は国のものとなる
多額の金銭が複雑に絡む相続では、今まで仲たがいのなかった相続人同士でも揉めるケースが少なくありません。
また、相続人の中に認知症の人や未成年者がいる場合、法律行為である相続手続きを行うことはできませんので、そのような方が相続人になることが明らかである場合は、あらかじめ対策を講じておきましょう。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
「遺言書」で、ご自身の財産についてのご希望を指示することができます
遺言書は、ご自分の財産の相続方法を自由に指示することができる法的な書類です。作成にあたっては、法的に通用する遺言書とするためのさまざまなルールがあります。
遺言書は遺言者単独で作成する必要があります。ご夫婦で作成する場合でも、それぞれ作成しなければなりません。
また、録音・録画したものは改ざんや改変が可能なことから認められておらず、原則書面で残さなければならないため注意が必要です。
遺言書(普通方式)の種類
主に利用されている遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。ご自身のご希望に適した遺言書を選択して構いませんが、確実に遺言を残したいのであれば「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
自筆証書遺言
-
いつでもどこでも好きな時に作成できる
-
作成する際の費用が不要
-
開封の際は検認手続きを
行う必要がある- 法務局で保管した場合は不要
公正証書遺言
-
方式不備による無効がない
-
2名以上の証人を用意する
必要がある -
作成する際に費用が必要
ご自分で作成する自筆証書遺言には注意が必要!
自筆証書遺言は、法律によって遺言書の書き方および訂正方法が厳格に定められているため、十分に注意して作成しないと無効となってしまう場合があります。
「公正証書遺言」の場合は、遺言者の口述をもとに公証人が作成するので問題ありません。
遺言書を作ってはみたものの…
- 遺言内容があいまいで遺産分割がストップしてしまった
- 方式に不備があり、遺言書自体が無効になった
- 遺言書を自宅で保管していたため紛失してしまった
- 遺留分を侵害する遺言内容だったため、相続人同士の争いが起こった
- 相続人が困るような遺言内容だった 等
上記のように、遺言書を残したことで逆に相続人同士のトラブルとなってしまったというケースもありますので、遺言書の作成は、鳥取相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。
遺言書の作成は鳥取相続遺言相談センターの
相続の専門家がサポートします!
生前対策として周知されている遺言書ですが、作成した遺言書が相続時に無効となってしまっては作成した意味がありません。また、極端に偏った内容の遺言書を作成した場合、相続人同士のトラブルに発展してしまう恐れもあります。
鳥取相続遺言相談センターでは、遺言書の文面についてのご提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。ご自身の財産についてのご希望の実現のためにも、まずは鳥取相続遺言相談センターの無料相談の場で、相続のお悩みやご希望についてお話しください。
公正証書遺言作成の流れ
遺言者の方針確認
初回の無料相談から対応します
推定相続人調査
- 戸籍の調査
- 住民票等の調査
- 相続関係説明図の作成
相続財産の調査
- 評価証明等の取得
- 預金等の残高調査
- 財産目録の作成等
文案の確認
打ち合わせを行い、お客様の意思に沿って作成します
専門家によるアドバイス
民法・税法・人間関係等さまざまな状況を考慮して、最善の文案をご提案いたします
公証人のチェック
- 公証人と証人の手配及び日程調整等
- 公証人による最終確認
遺言書完成
鳥取相続遺言相談センターの遺言書作成サポート料金
下記の料金は、自筆遺言の報酬となっております。公正証書は下記一覧の下をご確認下さい。
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて55,000円(税込)の報酬をいただいております。
また、鳥取相続遺言相談センターから証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当22,000円(税込)を追加でいただいております。
夫婦で公正証書遺言を作成される場合
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという場合は夫婦で公正証書遺言を作成するプランをお勧め致します。
遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
鳥取相続遺言相談センターが選ばれる3つのメリットをご紹介
遺言書の専門家による的確なアドバイス
遺言書には、基本的に何を書いても問題はありませんが、法的な効力を持たせるためにはルールにのっとった書き方で作成する必要があります。
知識・経験ともに豊富な鳥取相続遺言相談センターの行政書士が、お客様から遺言として残したい内容を丁寧にお伺いしたうえで、最善な文面をご提案させていただきます。
遺言の執行および証人としての立ち会いも対応可能
相続には、慣れない方が行うには複雑で困難な手続きが多く含まれます。
鳥取相続遺言相談センターの行政書士が遺言執行者となり、円滑かつ確実な相続手続きを目指します。また、公正証書遺言作成にあたり必要となる証人としての立ち会いについてもお任せください。
司法書士・税理士事務所と連携し、ワンストップで対応いたします
鳥取相続遺言相談センターでは、遺言書などといった書類作成のみならず、お客様のご相談内容に合わせて司法書士・税理士事務所と連携し、生前贈与、節税対策などといった行政書士の業務内容をご相談にもワンストップで対応いたします。
将来的に発生する、相続税の負担を軽減するための生前対策についてもお任せください。