遺言書の作成〈公正証書遺言〉
一般的に広く知られている遺言書(普通方式)として挙げられるのは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。
それぞれ作成するにあたってのメリット・デメリットがありますが、確実な遺言書を残したいのであれば公正証書遺言を選択することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは公証役場において公証人が作成する遺言方法であり、公証人は遺言者が口述した内容を筆記します。また、原本はその場で保管されるので、紛失や改ざん等はもちろんのこと、方式の不備による無効の心配もありません。
ただしご自身で作成する自筆証書遺言とは異なり、それなりの費用と手間がかかります。
なお、作成する際は証人2名以上の立ち会いが必須となるため、未成年、法定相続人、受遺者以外の方を証人として用意しましょう。
※法定相続人と受遺者については、その配偶者および直系血族も含みます
※公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人も証人にはなれません
公正証書遺言で作成する場合の流れ
遺言書を作成するにあたり公正証書遺言を選択した場合、以下のような流れで手続きを進めることになります。
- 用意した証人2名以上とともに公証役場を訪問
- 公証人に対して遺言内容を口述
- 公証人が筆記した口述内容を読み上げ、もしくは閲覧により確認
- 問題がなければ証人2名以上とともに署名・押印(実印)
- 法律に基づいて作成した遺言書である旨を公証人が記載し、署名・押印
公正証書遺言では手話や通訳を通じての申述、筆談での作成も認められているため、耳が聞こえない方や口述するのが困難な方でも選択することが可能です。