生前対策としての遺言書作成のメリット
多くの財産を所有している方や、会社経営をしている方だけが遺言書を作成すると思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのようなことはけしてなく、財産を所有している方は生前対策として遺言書を作成しておくことで、以下のようなメリットを得ることができます。
メリット1:希望通りの遺産分割が実現できる
相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容であり、遺言書においてご自分の財産を誰にどのように相続させたいか記載しておくことで、希望通りの遺産分割を実現することができます。
以下のようなことをお考えの場合には、遺言書の作成をおすすめいたします。
- 自宅は居住中の妻に残したい
- 同居中の子供に多くの財産を残したい
- 特定の相続人に会社を継いでもらいたい
- 財産は慈善団体等へ寄付したい
- 内縁関係の女性に財産を残したい 他
遺言書の内容はご自身で自由に決めることができますが、作成する際は「遺留分」を侵害しないように注意しなければなりません。
遺留分とは一定の法定相続人に認められた、最低限受け取れる相続財産の割合のことで、この割合を侵害した遺産分割を行うと、相続人同士の揉め事につながる恐れがあります。
メリット2:遺産分割協議を回避できる
遺言書を作成せずに亡くなると、ご自身が所有していた財産の分割方法について相続人全員で決める「遺産分割協議」を実施しなければなりません。
相続人が多数いる場合や相続人同士が不仲である場合には意見が対立し、いつまでたっても遺産分割がまとまらないどころか、激しい争いに発展する可能性も考えられます。
遺言書を作成しておけば遺産分割はその内容に沿って行われますので、相続人同士で揉める原因となる遺産分割協議を実施しないで済むというメリットがあります。
相続人のなかに未成年者や認知症の方がいる場合には遺言書がないことで相続手続きが進まなくなることもありますし、都度相続人全員の署名・押印が必要となり、手続きが煩雑になってしまう場合もあります。
残された家族や親族がご自分の財産のことで揉めたり困ったりするようなことがないよう、元気なうちにしっかりと遺言書を作成しておくよう心がけましょう。