遺言書の種類とそのメリット・デメリット
遺言書を作成する際は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの普通方式から選択することになります。いずれも作成するにあたってのメリット・デメリットがありますので、それらをしっかりと確認したうえでご自身の希望に合った遺言方法を検討しましょう。
ご自身で作成する「自筆証書遺言」
自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文、日付、氏名を記入し、実印を押印して作成する遺言書です。
財産目録については必ずしも自筆である必要はなく、ご家族がパソコンで作成した一覧表や通帳のコピーなどの添付も認められています。
自筆証書遺言で作成するメリット
- いつでも簡単に作成できる
- 作成する際の費用がかからない
- 遺言書の内容や存在を秘しておける
自筆証書遺言で作成するデメリット
- 方式の不備により無効となる可能性が高い
- 遺言内容を改ざんされる恐れがある
- 遺言書が相続人等によって発見されない場合がある
- 開封するには家庭裁判所での検認手続きが必要
※法務局による「自筆証書遺言の保管制度」を利用する場合は、検認手続き不要
公証人が作成する「公正証書遺言」
公正証書遺言とは、公証役場にて遺言者の口述内容をもとに公証人が作成する遺言書です。それゆえ遺言書が無効になる心配がなく、確実に遺言を残すことができます。
公正証書遺言で作成するメリット
- 方式の不備により無効となる可能性が低い
- 原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざん等のリスクがない
- 家庭裁判所での検認手続きが不要
公正証書遺言で作成するデメリット
- 作成する際に費用がかかる
- 証人2名以上の用意、立ち会いが必要
- 遺言書の内容を公証人および証人に知られる
公証人等が存在だけ証明する「秘密証書遺言」
秘密証書遺言とは遺言内容を秘しておきたい時に用いられる遺言方法であり、公証役場にてご自身で全文、日付、氏名を記入、押印(実印)して作成します。
作成する際は公証人および証人2名以上の立ち会いが必要ですが、これらの方が遺言内容を確認することはありません。
秘密証書遺言で作成するメリット
- 遺言書の内容を第三者に知られることがない
秘密証書遺言で作成するデメリット
- 作成する際に費用がかかる
- 証人2名以上の用意、立ち会いが必要
- 方式の不備により無効となる可能性が高い
- 開封するには家庭裁判所での検認手続きが必要
このように遺言書には3つの普通方式がありますが、秘密証書遺言で作成する方はほとんどいないというのが現状です。確実な遺言書を残したいのであれば、無効になるリスクが低い「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。