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相続人に認知症の方がいる遺産分割

認知症などで判断能力が不十分とされる方は、法律行為である遺産分割を行うことはできません。しかしながら、法律行為である遺産分割協議は相続人全員が話し合いに参加し、遺産の分割方法を決定する必要があります。

このように、認知症を発症している方や、物事を判断する能力が不十分の方が相続人の中にいる場合は成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらい遺産分割を成立させます。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。
民法により定められた一定の者が家庭裁判所に申立てを行うことで、家庭裁判所が適切な人を成年後見人として選任しますが、成年後見人には親族が選任されるほか、専門家などの第三者や複数の方が選任される場合もあります。

選任された成年後見人は本人に代わって、必要な契約などの締結・財産管理などを行います。家庭裁判所で申立てを行ってから選任までは数か月かかりますので、早めに取り掛かりましょう。

なお、成年後見人が選任されると、遺産分割協議のあとも法定後見制度の利用が継続されます。そのため、今回の相続のみならずその後の生活においても必要かどうか十分に検討した上で、法定後見制度を活用することをおすすめします。

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