相続における未成年や認知症の方の代理人〈特別代理人〉
相続が発生すると被相続人の財産は相続人の共有の財産となるため、遺産分割をする必要があります。
遺言書がない場合は遺産分割協議を行いますが、この協議は法律行為であるため、法律行為を単独で行う権限を持たない未成年者は原則参加することはできません。
しかしながら、遺産分割協議の完了には相続人全員の合意が必要であり、相続人に未成年者がいる場合には法定代理人である親が未成年者の代わりとなり署名をし、協議を進めていきます。
ただし、相続においては親が代理人になることができない場合もあります。
例えば、父親が亡くなった場合、母親と子供が相続人となって遺産を承継しますが、母親が子供の法定代理人として遺産分割協議を行うことになると、子供にとって不利益な分配を強要されてしまう可能性があります。
このようなことを利益相反といいます。
相続において利益相反の関係が生じた場合、家庭裁判所にて特別代理人を立てるための申立てを行います。
特別代理人の選任方法
特別代理人の選任を行うには、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所において、申立人となることができる親権者や利害関係人が必要書類と申立書を提出します。
選任された特別代理人は、未成年者に代わり遺産分割協議への参加や必要書類への署名などを行う権限を持ちます。
申立書に候補者を記載することは可能ですが、あくまで選任するのは家庭裁判所ですのでご注意ください。
また未成年者以外でも、成年後見人と成年被後見人が利益相反の立場にある場合には特別代理人を立て、相続手続きを進めることが可能です。
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