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行方不明の相続人がいる〈不在者財産管理人〉

遺言書が遺されていない相続では、相続人全員で遺産分割協議を行って相続財産の分け方について話し合い、決定します。
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須条件となりますが、相続人の中に行方不明者がいる場合には行方不明者の代理人を家庭裁判所に選任してもらい、遺産分割協議を進めることになります。

不在者財産管理人について

相続人の中に行方不明者(不在者)がいる場合の相続手続きは、行方不明者の相続人に代わって財産の管理・保護を行う人を選任する必要があるため、不在者財産管理人の申立てを家庭裁判所にて行います。

選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所において「権限外行為許可」を得ることで、財産の管理・保護以上の行為を行うことが認められます。
また、併せて遺産分割協議への参加や不在者の財産処分を行うことが可能となります。

不在者財産管理人の選任

行方不明者の従来の住所地または居住地の家庭裁判所にて申立てを行い、不在者財産管理を選任します。

不在者管理人は、利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任し、利害関係のない親族などの中から選任しますが、適切な候補がいない場合は弁護士や税理士、司法書士など、法律の専門家から選定されることもあります。

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