家族信託(民事信託)の無料相談は当センターへ
家族信託とは、2007年に改正された信託法により設けられた比較的新しい財産管理のシステムで、別名「民事信託」とも表記されます。
家族信託はそれぞれのご家庭に合わせた生前対策を行うことができるツールとして、近年注目されています。
家族信託と商事信託の違い
信託銀行や信託会社が行う「商事信託」は営利目的で信託行為を行う信託であり、「家族信託」とは異なります。
家族信託とは、信頼できる家族や親族間に財産管理を託すための契約です。
財産を所有する「委託者」が信託内容を設定し、財産管理を任された「受託者」が財産の管理や運用、処分等を行います。この信託により運用収益などの利益を得る方を「受益者」といいます。
多くの場合、家族信託では家族が受託者となりますが、商事信託では信託銀行や信託会社が受託者となります。
なお、家族信託を契約する際には、今後起こりうることを見据えた内容にする必要があります。契約をする際には家族信託を得意とする専門家へ依頼し、契約書を作成することをおすすめします。
家族信託で使用される用語
家族信託を行うにあたって知っておきたい用語がいくつかありますので、こちらでご説明します。
信託財産
家族信託における信託財産とは、財産の所有者である委託者が受託者を信用して託す財産のことです。
信託財産には、現金や不動産、車、生命保険などだけでなく、ペットや家畜なども設定することができます。
委託者
委託者とは、信託財産を所有し、信託を受託者に依頼する人のことをいいます。
委託者は家族信託を契約するにあたって、目的と期間、受益者を決める必要があります。
受託者
委託者から財産を託され、信託財産の管理や運用、処分等をする人のことを受託者といいます。
委託者は自身の財産を託すことになりますので、信頼できる人を選任する必要があります。また、受託者はさまざまな権利と義務が生じますので、引き受ける際には慎重に検討しましょう。
受益者
家族信託による運用収益などの利益(受益権)を得る人のことを受益者といいます。
受益者を指名するにあたっての制限は特にありません。未成年や複数人を指定することも可能です。
ご相談は当センターまで
家族信託はそれぞれのご家族に合わせて柔軟に設定できることが特徴ですが、実際に設定をする際には将来起こりうる様々なことを想定する必要があり、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取市のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から家族信託に関するたくさんのご相談をいただいております。
家族信託は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取市の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、鳥取相続遺言相談センターでは鳥取市の地域事情や家族信託、生前対策に詳しい専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
鳥取市の皆様、ならびに鳥取市で家族信託ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日を、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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