家族信託における委託者
家族信託では「委託者」「受託者」「受益者」の三者が当事者となります。
- 委託者:財産の所有者であり、信託契約を行い、財産の管理・運用を受託者に託す人
- 受託者:委託者の財産の管理・運用等を行う人
- 受益者:信託契約により、利益を得る立場にある人
「委託者」は信託財産の元々の所有者であり、その財産の管理・運用を受託者に託す人のことをといいます。
家族信託はご家庭の事情に合わせて契約内容を柔軟に決定できるのが特徴で、その契約内容によって委託者の権限を持つ範囲は異なります。
また、財産を託した委託者は多くのケースで受託者を監視する立場として、受託者の解任や受託者が欠けた場合には新たな受託者の選任などを行います。
委託者が亡くなった場合の対応方法
家族信託契約を結ぶにあたって、委託者が亡くなった場合について事前に考え、委託者の地位に関する記載をしておくことをおすすめします。
信託契約において「委託者の地位は承継しない」といった内容の規定を設けておくことで、委託者が亡くなった時点で契約は終了します。
上記のような規定がない場合には委託者の地位は相続人に承継されますが、相続人が複数名いる場合には信託が複雑化するため、注意しましょう。