家族信託における受益者
家族信託において信託契約をしたことで生じる利益を受ける人を「受益者」といい、その権利を「受益権」といいます。
受益者は基本的に委託者によって指定されますが、受益者になるにあたって特別な制限はなく、委託者自身も含め誰でもなることができます。
なお、未成年者や高齢の方が受益者となる場合、受益者は受託者の業務履行について監督する必要があるため、「受益者代理人」を定めると良いでしょう。
また、受託者と受益者が同一人物である場合、つまりは委託者が受託者に信託財産を譲ることになり、信託を利用する意義がなくなってしまうため信託は1年限りとされています。
受益者連続型信託とは
受益者が亡くなった場合に備えて、第2次受益者へ受益権が引き継がれるようにあらかじめ信託の契約内容に定めた信託を「受益者連続型信託」といいます。
第2次受益者を指定しなかった場合、受益権は相続の対象となり、受益者の法定相続人に相続されます。
節税面から注目される家族信託
家族信託を利用することで、相続にかかる税金を減らすことができるとして注目されています。
相続において不動産の所有権を相続人に移す場合、登録免許税として不動産の固定資産評価額の0.4%がかかります。
(例)不動産評価額が5,000万円の場合、登録免許税として20万円 |
一方、信託契約により受益権を引き継ぎ、実質の所有者を変更する場合には1件あたり1,000円のため、大きな節税になるといえます。
家族信託と贈与税
家族信託における贈与税は受益者が誰になるかにより、課税対象となる場合と非課税となる場合があります。
これは「受益者=実質の所有者」という考え方によるものです。以下にてそれぞれ確認してみましょう。
委託者と受益者が同じ人の場合(自益信託)
委託者(=受益者)は自分の財産を信託し、それによって生じる利益を自身で受け取ることになるため、非課税となります。
委託者、受託者、受益者がそれぞれ違う人の場合(他益信託)
委託者が財産を信託することで受益者は利益を得ることになるため、贈与とみなされ、年間110万円以上の利益がある場合には贈与税がかかります。