家族信託における受託者
「受託者」とは委託者から託された財産を管理・運営・処分等をする人のことをいい、受託者は下記のような義務を負います。
- 善管注意義務:委託者から託された財産を善良な管理者の注意をもって管理する義務
- 忠実義務:受益者のために忠実に役割を果たす義務 等
- 分別管理義務:託された信託財産と受託者自身の財産を分けて管理する義務
その他、受託者は報酬を請求する権利や、財産を管理するために必要な費用を委託者に請求する権利があります。
受託者になれる人
受託者になるために資格などは必要なく、基本的に誰でも受託者になることができます。しかしながら委託者にとって受託者は自身の財産の管理、処分、承継を任せる人となるため、信頼できる人を選任することが重要となります。
なお、「家族」という名前がついていますが、弁護士や法人などの第三者に任せることも可能です。また、未成年者や被後見人、被保佐人等、法律上判断能力が十分でない方は受託者になることはできませんので注意しましょう。
受託者が死亡した場合や辞任について
受託者が信託契約の途中で亡くなった場合、信託契約は終了します。その場合に備え、あらかじめ二次受託者を定めておくと安心です。
また、受託者が被後見人になってしまった場合にも信託は終了します。
受託者は基本的に辞任することはできませんが、やむを得ない事由により辞任したい場合にはその事由を証明し、裁判所の許可を得ることで辞任することが可能となります。
ここまでご説明してきましたが、受託者は大きな責任を持つ立場になります。受託者を引き受ける際には契約内容をよく確認し、慎重に決めることが大切です。