家族信託における信託財産
信託財産とは、財産の所有者である委託者が受託者に託す財産のことをいいます。
信託できる財産は金銭的価値のあるものであれば制限はなく、例として以下のようなものがあります。
- 現金、預貯金、株式などの金融資産
- 土地、建物などの不動産
- 自動車、バイク
- 宝飾品 他
信託財産の所有者は誰になるのか
委託者が信託した財産は形式上受託者の所有物となりますが、信託された財産の所有権は委託者でも受託者でもなく、信託財産として扱われます。
例えば不動産を信託財産とした場合、受託者はその不動産の所有者ではなく、管理・運営する人となります。
不動産の登記では信託事務の都合上、受託者の名義に変更しますが、最終的な不動産の所有者は信託の権利帰属者となります。
預金を信託する
預金を信託するにあたって気を付けたいポイントがあります。
そもそも預金とは「預金債権」のことであり、銀行に預けた金銭の払い出しを受ける権利のことをいいます。
金融機関との契約上、預金債権は銀行に預けた本人以外の人にゆずることはできないため、預金を信託財産にする際には下記のような流れで行います。
- 委託者と受託者の名義で金融機関に口座を作成する
- 委託者の預金から現金を引き出す
- 新しく作成した口座に引き出した現金を預け入れる
- 預金を信託する
このような流れにより、受託者は信託財産である預金を管理・運営することが可能となります。なお、委託者の既存の口座名義を変更することはできません。
また、金融機関によっては信託のための口座作成は断られるケースもありますので、事前に各金融機関に問い合わせておくとよいでしょう。