相続人の権利〈遺留分〉
遺留分とは、相続人(兄弟姉妹を除く)に対して法律上取得することが保証されている一定の割合のことをいいます。
なお、遺留分を請求する権利がある人を遺留分の権利者といい、法定相続人のうち、以下の人に定められています。
- 被相続人の配偶者
- 子(代襲者を含む)
- 直系卑属である父・母および祖父母
※上記に含まれる法定相続人であっても、被相続人により相続廃除や相続欠格者にされたなど、遺留分の権利が受けられないケースがあります
被相続人が遺した遺言書により遺留分を下回っていた(遺留分の侵害)場合、遺留分の権利者は遺留分の請求が可能です。
遺留分の割合
遺留分の権利者が取り戻せる遺留分の割合は、以下のように定められています。
- 配偶者または子:法定相続分の1/2
- 両親:法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
- 兄弟姉妹:遺留請求の権利なし
遺留分の算出方法
実際に遺留分をどのように算出するか、例をみながら確認してみましょう。
【例】
- 夫婦と子供2人の家族
- 夫(被相続人)が亡くなり、第三者に全額相続するという内容の遺言書が残されていた
- 夫の遺産は預貯金5,000万円、債務1,000万円
遺留分算定の基礎となる財産:5,000万円-1,000万円=4,000万円 妻の法定相続分:4,000万円×1/2=2,000万円 妻の遺留分:2,000万円×1/2=1,000万円 子供1人当たりの法定相続分:4,000万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名で割る)=1,000万円 子供1人当たりの遺留分:1,000万円×1/2=500万円 |
上記の計算により、妻は1,000万円、子供は500万円を遺留分として相続できる権利があります。
被相続人である夫の遺言書より今回は全額第三者に相続するとなっており、遺留分が侵害されているため、遺留分の請求をすることができます。