遺言書と遺留分の侵害
身近な方が亡くなって相続が発生した場合、まずは遺言書が残されていないかどうか確認します。
相続において、被相続人の意思である遺言書は最優先され、基本的に遺言書の内容に基づいて相続手続きを進めていくことになります。その際、手続きを進める上で注意すべきポイントが「遺留分の侵害」です。
遺留分とは一部の法定相続人に定められた最低限相続できる遺産相続の割合のことで、この割合を下回っている場合、遺留分を侵害されているといえます。
遺留分の侵害が起こりやすいケースとしては、遺言書において法定相続分と異なる遺産分割が指定されていた場合が挙げられ、例として以下のような遺言があります。
- 第三者(内縁の妻、友人など)に対して全財産を譲渡する
- 一定の相続人に取り分が偏っている
- 遺産相続をさせない
遺言書に上記のような内容が記載されていた場合には遺留分の侵害にあたるといえ、侵害されていた者は遺留分の請求をすることができます。
遺留分の請求をする
遺留分を侵害されている相続人は、侵害する立場にある相続人や受遺者に対して「遺留分侵害額請求権」を行使し、遺留分を取り戻すことができます。
そもそも遺留分とは、相続人同士が公平に遺産相続をするために設けられた制度であり、相続人の順位によって最低限受け取れる割合は以下のように定められています。
- 配偶者や子供:法定相続分の1/2
- 父母などの直系尊属:法定相続分の1/3
なお、兄弟姉妹およびその代襲相続人である甥・姪には遺留分の権利はありません。
被相続人が残した遺言書により上記の遺留分の割合を下回る遺産分割を指定されていた相続人は、遺留分を請求することができます。
遺留分を請求する場合、まずは遺留分を侵害している相続人や受遺者に対して郵送またはメール等でその旨の意思表示をします。郵送の場合には記録を残すため、内容証明郵便にすることをおすすめします。
この意思表示により、相手が返還してくれることもありますが、応じてくれない、話し合いがつかない場合には家庭裁判所の調停手続きを利用することができます(遺留分侵害額の請求調停)。
なお、調停の申立てや民事訴訟に発展する場合には、相続に詳しい専門家へ依頼すると心強いでしょう。