相続における金融資産・不動産の名義変更

こちらでは、相続における金融資産・不動産の名義変更についてご説明します。
相続が始まると、被相続人名義の預貯金や不動産などは必然的に相続人が引き継ぐことになります。
金融資産や不動産等の名義に関しては、引き継ぐ際に自動的に変更されるわけではなく、被相続人の名義から相続人の名義へと変更する手続きを行う必要があります。
金融資産は、現金や銀行などの金融機関に預けている預貯金、株式、債券、投資信託などがこれにあたります。
名義変更の手続き方法は金融資産の種類によって異なるため、事前に各契約先に問い合わせすることをおすすめします。
金融資産の名義変更
金融資産の名義変更を行うには、戸籍による相続人の確定・被相続人の財産調査・相続人全員の参加による遺産分割協議を終えておく必要があります。
預貯金
戸籍や通帳などといった必要書類を準備し、取引先の銀行において名義変更の手続きや解約を行います。
自動車
運輸支局や自動車検査登録事務所で移転登録(名義変更)を行います。
相続人が廃車や売却を検討していても、移転登録をしないことにはいずれも行うことができません。
株式
上場株式なのか非上場株式なのかによって手続きが異なります。
- 上場株式:証券会社と相続する株式を発行した株式会社で手続きを行います
- 非上場株式:株式を発行している会社で手続きを行います
また、相続が発生すると、人によっては生命保険金、死亡退職金、遺族年金、葬祭費や埋葬費等についての手続きを進める場合もあります。
不動産の名義変更
不動産の名義変更(相続登記)については、その不動産の所在地を管轄する法務局にて手続きを行います。
2022年の時点では相続登記に期限はありませんが、相続登記を義務化するための法律が成立し、2024年までの間に施行されることになりました。
相続関係を複雑にしないためにも、早めに名義変更の手続きを行いましょう。
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